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労務管理

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年金受給者を雇用する場合

最終更新日:2008年07月14日 11:28

こんにちは。
ふと疑問になって投稿してみました。

年金受給者を雇用することになった場合、
所得税社会保険料等を控除しないで給与を支給することは
可能ですか?

雇用条件は、
勤務時間・・・1日5時間(休憩時間含)
勤務日数・・・週3日
③給与額・・・月額84,000(定額)

勤務時間・日数も当社規定の4/3以上を満たしていないので、
対象外ということでよいのでしょうか?
所得税も最低額の88,000以下ですので、控除対象にはならない
と思うのですが・・・
本人の希望もあり、その方向で処理していと思っています。

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通常のパートタイマー社員さんと同じ。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月14日 13:12

> こんにちは。
> ふと疑問になって投稿してみました。
>
> 年金受給者を雇用することになった場合、
> 所得税社会保険料等を控除しないで給与を支給することは
> 可能ですか?
>
> 雇用条件は、
> ①勤務時間・・・1日5時間(休憩時間含)
> ②勤務日数・・・週3日
> ③給与額・・・月額84,000(定額)
>
> 勤務時間・日数も当社規定の4/3以上を満たしていないので、
> 対象外ということでよいのでしょうか?
> 所得税も最低額の88,000以下ですので、控除対象にはならない
> と思うのですが・・・
> 本人の希望もあり、その方向で処理していと思っています。



■■■■■■■■■■■■■■■■■



パートタイマー社員の方々と同じ扱いで構わないでしょうね。


年金に対する所得税も源泉控除されていますし、通常のパートタイマー社員さんと同じはずです。



あと、在職老齢年金との調整もありますが、おそらく今回は影響がなさそうです。

Re: 通常のパートタイマー社員さんと同じ。

ご返答いただいてありがとうございます。

またわからないことがありましたら、
ご指導お願いします。

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