相談の広場
こんにちは。いつもお世話になってます。
今日は、ちょっと気の重い相談です。
最近、勤続年数の浅い社員の精神疾患による休職が増えていて、会社としても危機感を募らせてます。解決するには、メンヘルケアの諸施策が必要なのはわかっているのですが、一朝一夕にはいきませんよね。そこで、現在の弊社の手厚い(?)休職制度を変えて、やたらに休職を認めない(=退職してもらう)方法を探るように指示されました。現在は、勤続年数3年未満(6ヶ月の試用期間が明けてさえいれば)の社員でも2ヶ月の欠勤の後、6ヶ月の休職期間が認められます。その間は健保からの傷病手当金のほか、会社の共済会から補填がなされ、1年半までは基本給が満額支給されることになります。これは普通なのでしょうか?
たとえば、勤続3年未満は私傷病による休職制度の対象外にしてしまう、欠勤が続けば解雇する・・・一応、就業規則の解雇事由には「業務外の傷病による欠勤が2ヶ月以上に及び回復が見込めないとき」とされているのですが、精神疾患の場合、回復の見込みの有無の判断が揉める原因になるような気がして不安です・・・といったような内容の休職制度は現実的でしょうか?
よい実施例がありましたらご教示下さい。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
精神疾患による休職は、私の勤め先でも頭を悩ませたことがある問題です。
労基法上では「休職制度がある場合には就業規則にうたうこと」程度しか定められていないそうなので、私の勤め先では、休職期間を私傷病の種類によって定めています。
・精神性疾患:1ヶ月
・結核性疾患:2年6ヶ月
・その他の私傷病:6ヶ月
です。
最初、社員の中からは病気の種類によって差別するのはちょっと・・・という意見もあったのですが、現実問題として、精神性疾患で休職された方が復職されたケースはない(性格には1件だけありましたが、復職後1週間で出社しなくなり、結局退職されました)ので、長期療養が必要な精神性疾患の場合、退職して療養に専念したほうがいいのではないかという結論でまとまり、労基局にも相談した上で規定に至った次第です。(労基局でも「グレーゾーンではあるが、有効である(=法には抵触しない)」とのご意見をいただきました。)
また、「休職期限間近に一旦復職→再度休職→また休職期限間近に一旦復職」というように、延々休職を繰り返されては困るので、
「同一の傷病について、復職から3ヶ月以内に再度休職を要する状態になった場合は、新たな休職期間の開始ではなく、休職期間の継続として処理することとし、残日数を消化しても復職できない場合は、身体又は精神の障害により職務に耐えられない状態であるとみなし、期間満了日をもって、自動的に退職とする。」
とも明記しています。
つまり、「休職期限1週間前に一旦復職→復職から1週間後に再度休職」だったとしたら、1週間後に再度休職した時の休職可能期間は1ヶ月ではなく、1週間しかありませんよ、ということです。
ご本人からしてみれば、残酷な規定かもしれませんが、会社としては万が一のこと(復職後、病状が悪化して自殺したなど)があっては困るので、このような予防線を張りました。
余談ですが、精神疾患の場合、外見からは復帰の可否が判断できないため、お医者様も本人が「復職したいから、就労可能である旨の診断書を書いてください」と言い出したら、余程病状が悪くない限り、そのような診断書を発行するそうです。
となると、普通の病気と違い、医師の診断書はあまりあてにならない(医師が復職可能と判断したからといって、鵜呑みにできない)ということになりますよね。
この規定を設けてから現在まで、休職を申し出る社員がいないため、有効性・実用性は疑問が残りますが、何か1点でもご参考になれば幸いです。
こんにちは、ごんちゃんさん。
さて、ご相談の件、まゆりさんと似たようなお答えになりますが、以下の通り回答いたします。
Q1.これは普通なのでしょうか?
A.確かに御社は手厚い(?)ように思えますね。
弊社もまゆりさんの会社と同様、制度としては、『復職後3ヶ月以内に、休職原因と同一の傷病により、連続1週間以上欠勤する場合、欠勤開始日より休職とし、休職期間は復職前の期間と通算する』としています。
ちなみに、業務外の疾病のための休職は5ヶ月間であり、スタートは、就業しなかった日が引き続き3ヶ月を超えたとき、つまり、実質『8ヶ月間』が休職期間となりますね。
加えて、いわゆる復職に必要な「診断書」は、『会社の指定する医師の診断書』としており、そういう意味での“予防線”は張っています。
つまり、こうすれば、まゆりさんのご指摘の通りのような事態(医師が適当な診断書を発行する)を防ぐことになりますし、表現は悪いですが、会社御用聞きの医師なので、問題社員を『弾く』ことも出来ます。
余談ですが、弊社には、御社のように基本給と傷病手当金との差額を補填するような制度はなく、また、勤続年数による区別(休職制度の適用・不適用)はありません。
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]