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著者 まままりん さん
最終更新日:2008年07月17日 18:10
平成18年4月1日~平成20年3月31日の2年間の未払残業代を支給することになりました。 期間中に2度の定時改定と何件かの随時改定を行なっているのですが、定時改定・随時改定の両方とも算定をやり直して、社会保険事務所に届出を行なわなくてはならないのでしょうか?
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著者Kassyさん
2008年07月17日 18:33
まままりんさんへ 以前にも似たようなご質問に対して回答したことがありましたのでご参照いただければと思います。 但し、対応例は私が対応したケースであり、社会保険庁の担当者によっても見解は異なる場合もあり、顧問契約している社労士がいれば社労士に相談し社労士をうまく使うことをお勧めします。 経営者も未払い賃金の指摘を受けて神経質になっている場合もあると思いますので、人事担当者のことばではなく、同じ内容でも社労士先生の言葉に安心する場合もあると思います。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-42448
著者まままりんさん
2008年07月17日 20:35
kassyさん アドバイスありがとうございます。 原則に沿えば、税も絡んでくるんですね。 労務士と契約がないので、考えれば考えるほど…です。 グレーゾーンもよくわからずKassyさんのアドバイスも方策と踏まえて考えてみます。 別の方法で対応した方のお話やアドバイスも引き続きお願いいたします。
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