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税務管理

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経費清算規程についてのご相談

著者 ちゅちゅみん1 さん

最終更新日:2008年07月04日 09:48

いつもお世話になっております。

現在、弊社では経費清算規程を作成しております。

そこでご質問なのですが、
経費清算規程の下記の内容以外に最低限こういう内容は、規定していたほうがよい。と言ったものはありますでしょうか?


①目的
②適用範囲
経費の定義
④清算日
⑤清算の方法
⑥清算の確定基準
領収書がない経費
⑧非常措置

参考までに聞かせていただけると幸いです。

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ご参考までに。

著者ふねやさん

2008年07月19日 08:44

この経費清算規定は、おそらく経費全般のことだと推測します。精算人の指名もしておいたほうがわかりやすく、最終責任者がだれなのか決めておいたほうがトラブルがなくていいかもしれませんね。ただ、経費全般だと細かい部分までやると大雑把な感じになりやすいので、個別に規定したほうがいいのではないでしょうか。たとえば、旅費規程交際費清算規定・諸経費清算規定など。

Re: 経費清算規程についてのご相談

著者たまりんさん

2008年07月22日 10:49

こんにちは、ちゅちゅみん1さん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.経費清算規程の下記の内容以外に最低限こういう内容は、規定していたほうがよい。と言ったものはありますでしょうか?
A.規則規程の制定関係のご質問がある時に必ずお答えしていることですが、大事なことは『一度で完璧なものを作ろうとしないこと』『御社の手法・慣例等も考慮すること』です。

 それを前提に回答しますと、基本的には①~⑧が網羅できていれば大丈夫かと思います。
 ただし、ふねやさんと意見が違いますが、私は同内容の別規則規程を設けることには批判的で、可能な限り、一つの規則規程にまとめるべきかと思います。
 といいますのも、別規則規定があれば、それだけ従業員があちこちを見ないといけないわけであり、規則規程になってしまうと、変更・改正する都度、取締役会にかけないといけないからです。

 それらも勘案し、少し違和感があるのが、部課内(経理担当者)さえが知っていればよさそうな⑥で、別に設けるとするにしても『細則』や『手順書』とすれば、取締役会にかける必要はありません。


以上

Re: 経費清算規程についてのご相談

著者ちゅちゅみん1さん

2008年07月22日 11:20

返事が大変おそくなり申し訳ありませんでした。

連休明けで現実逃避をしたくなる今日この頃です。

ふねやさん、たまりんさん、具体的な内容とアドバイスを頂きありがとうございました。

貴重なご意見を参考に作成いたしたいと考えております。

また、ご相談等がある際は、宜しくお願い致します。

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