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労務管理

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退職願について

著者 マルクル さん

最終更新日:2008年07月23日 14:50

退職願についておたずねします。

会社の契約書には1ヶ月前までと書いていますが、
2週間前までと言うのも聞いたことがあります。

正確にはどちらが正しいんでしょうか?

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Re: 退職願について

KAMさん、こんにちは。

退職の申し出は 民法上の規定によると 2週間以上前に申し出れば良いとなっています。
しかし、完全月給をとっている会社では、賃金支払期間の前半に申し出た場合は、その期間の満了まで。後半に申し出た場合は次の支払期間の満了まで退職する事は出来ません(民法627条)。

労働契約書 就業規則 に1ヶ月と記載されている場合は、1ヶ月が正しいと思って正解ではないでしょうか?

Re: 退職願について

KAMさん、こんにちは。

民法は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」(627条第1項)となっています。

つまり民法上では、2週間前に退職願を提出すれば良く、
会社側の承諾は必要ありません。

就業規則で1ヶ月と記載することは違法でなく、
常識に照らし合わせて不当でなければ有効と
判断されることもあるようです。

しかし、実際には、引継ぎ等を考えて1~2ヶ月前には、
退職の意思を示したほうが良いです。
また、円満退社を考えるなら就業規則に従ったほうが良いです。
いつ、どこで退職した会社と取引することになるかも知れませんので。

参考まで。

Re: 退職願について

著者たまりんさん

2008年07月24日 09:43

こんにちは、KAMさん。

 さて、ご相談の件、既に皆さんがお答えになっていますが、少し違うアプローチで。

 あくまで一般論となりますが、「退職願」と「退職届」という言葉がありますよね。
 この違いは、前者が『伺いを立てるもの』であり、『雇用者と労働者で、労働契約を“合意解約”するもの』と考えてよいでしょう。よって、退職時期についても、相談の余地があると考えてよいでしょう。

 一方、後者は『退職を一方的に通知したもの』であり、ある意味、『民法上の2週間の規定に則り、労働者側が雇用契約の“解除”を申し出たもの』と考えることが出来ます。

 つまり、雇用契約を解くことには変わりはないものの、「願」「届」によって、捉え方が異なりますので、その点の注意は必要かもしれませんね。


以上

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