相談の広場
退職願についておたずねします。
会社の契約書には1ヶ月前までと書いていますが、
2週間前までと言うのも聞いたことがあります。
正確にはどちらが正しいんでしょうか?
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KAMさん、こんにちは。
民法は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」(627条第1項)となっています。
つまり民法上では、2週間前に退職願を提出すれば良く、
会社側の承諾は必要ありません。
就業規則で1ヶ月と記載することは違法でなく、
常識に照らし合わせて不当でなければ有効と
判断されることもあるようです。
しかし、実際には、引継ぎ等を考えて1~2ヶ月前には、
退職の意思を示したほうが良いです。
また、円満退社を考えるなら就業規則に従ったほうが良いです。
いつ、どこで退職した会社と取引することになるかも知れませんので。
参考まで。
こんにちは、KAMさん。
さて、ご相談の件、既に皆さんがお答えになっていますが、少し違うアプローチで。
あくまで一般論となりますが、「退職願」と「退職届」という言葉がありますよね。
この違いは、前者が『伺いを立てるもの』であり、『雇用者と労働者で、労働契約を“合意解約”するもの』と考えてよいでしょう。よって、退職時期についても、相談の余地があると考えてよいでしょう。
一方、後者は『退職を一方的に通知したもの』であり、ある意味、『民法上の2週間の規定に則り、労働者側が雇用契約の“解除”を申し出たもの』と考えることが出来ます。
つまり、雇用契約を解くことには変わりはないものの、「願」「届」によって、捉え方が異なりますので、その点の注意は必要かもしれませんね。
以上
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