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労務管理

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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者 mita さん

最終更新日:2008年07月23日 17:32

教えてください。
近く看護師を採用します。パート契約となります。
64歳の方で、掛け持ちのパートをされるようです。
ただ、当方は1回7時間の週2回程度。一方は、週1回あるかどうからしいのです。
年金をもらわれているかは未確認です。
国民健康保険です。
所得制限はなし。
特に、稼ぎたいというよりは、社会に出て行きたいといった感じです。
この場合、当方が主たる事業者となり「甲」扱いする必要があるのでしょうか?
その場合、年金などを含めて、年末調整するんでしょうか。よくわかりません。

特に申し出がなければ「乙」で所得税を預かり年末調整せずに確定申告していただいたほうが良いのでしょうか。

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Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者たまりんさん

2008年07月24日 13:44

こんにちは、たけし5さん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.この場合、当方が主たる事業者となり「甲」扱いする必要があるのでしょうか?
A.少し発想を変える必要がありますね。

 つまり、甲乙のどちらを適用するかは、極論、『本人』が判断するものであって、会社が判断するものではありません。(例えば、御社より、他社のほうが勤務時間や日数が少なくても、収入が多いってことはありますよね。ですから、どちらが「主たる事業者」となるかは、本来的には本人にしか分からないんですよ。)

 そして、会社はどうやってその判断を確認するかといえば、扶養控除申告書を提出してくれば『甲欄』、提出なき場合は『乙欄』と判断すればいいでしょう。
 加えて、仮に本人に甲乙欄の認識がなかったとしても、結局のところ、確定申告で収入を合算し、それに基づいて税金も再計算することになりますので、御社側が気を回す必要もありません。


Q2.その場合、年金などを含めて、年末調整するんでしょうか。よくわかりません。
A.こちらも整理が必要ですが、そもそも年末調整は、扶養控除申告書を『提出してきた者のみ』が対象です。
 よって、提出しない場合は、乙欄で対応することになり、年末調整自体、する必要はありません。

 そして、扶養控除申告書を提出してきた場合は年末調整の対象者となるのですが、そもそも、年末調整の対象となる収入は、『主たる事業者から支払われる給与だけ』であって、いわゆる副業は含まれません。

 また、詳細は割愛しますが、年金収入は『別の種類の収入』ですから、年末調整の対象ではなく、先述の副業の収入も含めて『確定申告』で対応することになります。
※年金収入が年末調整に関係あるのは、本人(従業員)の扶養家族にそれがある場合です。


Q3.特に申し出がなければ「乙」で所得税を預かり年末調整せずに確定申告していただいたほうが良いのでしょうか?
A.先の回答により、「ご見解の通り」ということがお分かりかと思います。


以上

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者たまりんさん

2008年07月24日 13:56

削除されました

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者mitaさん

2008年07月24日 19:55

なるほど、ありがとうございました。

甲、乙のことを知らない人は、職場に多いです。

甲を2箇所に出さないように伝えることが必要ですね。

Qもし、当方が甲で処理する場合ですが、12月の給料日に年調をします。その場合よその乙で支払われている分も合算する必要があるのでしょうか?
本人が、確定申告すればそれでよいのでしょうか。
また、当方が年調を済ませたあとで、乙の分も合わせて年調をしてほしいといわれた場合は、再年調をしなければなりませんか?
確定申告をしてくださいと伝えても良いのでしょうか?

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者たまりんさん

2008年07月25日 08:45

こんにちは、たけし5さん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.その場合よその乙で支払われている分も合算する必要があるのでしょうか?
A.くどいようですが、年末調整で対象となるのは、「主たる事業主からの収入」です。

 つまり、『甲欄』の収入に対して『のみ』行なえばよいのであって、乙欄の収入は、後日甲欄と合算して『確定申告』で『しか』対応できないのです。
 よって、本問の回答は、『合算する必要はない』、もっと言えば『合算できない』ということになります。


Q2.本人が、確定申告すればそれでよいのでしょうか?
A.先述の通り、『確定申告すればよい』というか、『それしかない』ということになります。


Q3.当方が年調を済ませたあとで、乙の分も合わせて年調をしてほしいといわれた場合は、再年調をしなければなりませんか?
A.こちらも先述の通り、年調で乙欄収入を合算できません。よって、再計算自体ありえません。
→ひょっとして、中途採用者の収入は、年調上合算することと、混同されていませんか?


Q4.確定申告をしてくださいと伝えても良いのでしょうか?
A.確定申告以外の選択肢はありません。よって、問われれば、ご設問どおり、アドバイスしてください。


以上

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者mitaさん

2008年07月25日 12:43

ありがとうございます。
勉強になりました。

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