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労務管理

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社会保険料免除申請に理由は必要?

著者 stefan さん

最終更新日:2008年07月30日 23:34

3才まで社会保険料免除申請が可能になっていますが、
雇用保険の給付金とは異なり、1歳を超えて延長するのに、
その延長理由は必要でしょうか?
手続き上は、今まで健保へも社会保険事務所へも、
1歳まで・1歳半まで・3歳までと3回に分けて申請すれば、延長届を提出するだけで、延長可能なので、特に気にしていなかったのですが、健保から、1歳を超えて延長する時は延長届にその理由の明記とできればその証明書類(保育園に申し込んだが入れないなど)を添付して欲しいと言われました。 雇用保険の給付金の申請ならともかく、社会保険料免除申請にそもそも延長理由を述べる必要はあるのでしょうか?
ちなみに会社の就業規則は1歳に達する日の属する月の末日までで、その後、無条件に3歳まで延長できるようになっています。

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Re: 社会保険料免除申請に理由は必要?

著者ほわいとさん

2008年07月31日 13:30

こんにちは。

ご質問は「育児休業等取得者申出書(延長)」による申請についてと解釈してよろしいでしょうか?

この場合、延長は『必要と認められる一定の事情による場合』可能となっているので、その『事情』を明記しなさいと言う事ではないでしょうか?

Re: 社会保険料免除申請に理由は必要?

著者stefanさん

2008年07月31日 23:03

> こんにちは。
>
> ご質問は「育児休業等取得者申出書(延長)」による申請についてと解釈してよろしいでしょうか?
>
> この場合、延長は『必要と認められる一定の事情による場合』可能となっているので、その『事情』を明記しなさいと言う事ではないでしょうか?

ありがとうございます。
育児休業等取得者申出書(延長)」のコトです。
免除申請も一定の事情があることが前提なんですね。
要するに保育園入園不承諾書とかですよね。
社保へは延長申請に理由や添付書類を明記する必要はないようなので、会社が育児休業中なら、それだけで免除申請してくれるものではないかと思ったんですが・・・。

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