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労務管理

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キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者 若武者 さん

最終更新日:2008年08月04日 14:32

キャバクラのことについて、相談させて頂きます。

キャバクラの店舗とコンパニオン(女性)の間には、雇用契約関係は成立するんでしょうか?

色々と聞いた話によると、ホステスは個人事業主に当たると聞いた覚えがあります。

ただ、キャバクラでは源泉徴収(ただし甲・乙欄は使わず、ホステス専用の欄を使っているそうです)もされているし、雇用契約関係が成立するのではないか…と思うのですが。

そうなると雇用保険労災保険社会保険も入れることになると思うのです。

専門家のみなさん、是非お教えください。

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Re: キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者ヨットさん

2008年08月04日 19:37

> キャバクラのことについて、相談させて頂きます。
>
> キャバクラの店舗とコンパニオン(女性)の間には、雇用契約関係は成立するんでしょうか?
>
> 色々と聞いた話によると、ホステスは個人事業主に当たると聞いた覚えがあります。
>
> ただ、キャバクラでは源泉徴収(ただし甲・乙欄は使わず、ホステス専用の欄を使っているそうです)もされているし、雇用契約関係が成立するのではないか…と思うのですが。
>
> そうなると雇用保険労災保険社会保険も入れることになると思うのです。
>
> 専門家のみなさん、是非お教えください。

専門家ではありませんがレスないため
書き込みします。
会社がどのように支払っているかによります
報酬で支払われていれば事業主です
保障給部分は給与で支払うことも可能です
報酬支払いのほうが一般的と思います

Re: キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者若武者さん

2008年08月05日 09:56

お返事ありがとうございました。
ご指摘の部分に注意して処理をしていきたいと思います。

Re: キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者ヨットさん

2008年08月05日 12:01

> お返事ありがとうございました。
> ご指摘の部分に注意して処理をしていきたいと思います。

御社の実際の処理ということなら
専門の税理士さんに相談されることを
おすすめします

Re: キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者若武者さん

2008年08月05日 12:36

> > お返事ありがとうございました。
> > ご指摘の部分に注意して処理をしていきたいと思います。
>
> 御社の実際の処理ということなら
> 専門の税理士さんに相談されることを
> おすすめします

確かにそうですね。
顧問税理士に相談してみます。

税務処理の相談はするのですが、労働者性の判断は専門外だろうとどこへ相談したものか悩んでいました。

さまざまな文献に当たりましたが、やはり税務処理上で判断される可能性が高いようですね。

ご丁寧な回答、誠にありがとうございました。

Re: キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者ヨットさん

2008年08月05日 13:35

> 税務処理の相談はするのですが、労働者性の判断は専門外だろうとどこへ相談したものか悩んでいました。
>
> さまざまな文献に当たりましたが、やはり税務処理上で判断される可能性が高いようですね。
>
失礼しました
税務上の回答をしてしまいました
労基法上はむつかしい問題といわれています
弁護士・社労士に聞いても意見は人により
異なる可能性があるため御社所轄の労基署に
確認されるのが確実です
以下、参考まで

「使用従属関係の強さ」つまり雇う人に拘束され、その指揮を受けて働く度合いの強さによります。
 この点を中心に据えて労働者性を判定する際に、一般的には

1.仕事の依頼を拒否する自由があるか、その仕事を依頼する人以外に、他の人からの依頼を自由に受けて仕事ができるか
2.与えられた仕事を行うに当たっての自由裁量でできる範囲が広いか
3.勤務の場所や時間の拘束がない、または弱いか
4.その仕事は、他の人が簡単にできないようなことか
5.報酬の額は労働の内容に比べて高いか
6.その仕事をするにあたって、自分以外の人を使っていいか
7.仕事をさせる人と対等に交渉して仕事の条件を決められるか

 これらに当てはまる点がおおければ、独立した個人事業主に近く、労働者からは遠ざかるものと考えられます。総合判定、と行政で言うのは、ここであげた他にもいくつかの点に注目しておのおのの要素の強弱を「総合的に」判断していることを指すようです。ですから何が決め手になるか、は事案ごとに様々です。専門家としては自分に都合のいい先例を引っ張り出してきてその線に沿った立証を行うしかありません。
 したがって一社専属を強制されて他から仕事を受ける自由がなかったり、依頼拒否できなかったり、条件が一方的に決められていたり、その仕事をするために働いた作業の内容と比べて、もらう報酬雇用されていたときと変わらないようなことがあると、事業主というより労働者に近づきます。

 また、名目上仕事を拒否する自由があるように見えても「不就労の自由はあっても、生活費を得るため就労しようとすれば、被告会社での業務に従事する他なかった」(昭和62年11月27日金沢地裁判決 昭和55年(ワ)第391号)という実態を見て、実はこの運転手は請負人ではなく労働者だ、とする裁判例もあります。なおこの例では、報酬が出来高制になっているのは「単に定め方の問題」に過ぎず、名目上正社員より高額でも、必要経費をさっ引いたら大して変わらないため「自己の計算と危険負担において事業を営む者とは言い難い」と判断されています。なるほど報酬を一方的に決められていれば、自己の計算もへったくれもありゃしません。

 また労基法上「賃金を支払われる者」が労働者なのだから、直接賃金をもらってないなら労働者ではないことになります。ボランティアなどはそうでしょう。
 しかしながら、風俗嬢について

1.あくまでも来場したお客さんから直接チップをもらって
2.会社とは個室付き特殊浴場の施設の利用に関する契約だけがあり、会社はお金を払わない
 にもかかわらず、
3.そのソープランド嬢は安い値段で個室付き特殊浴場施設の利用ができ、そこでお客さんを接遇してチップを得ることができるという便益を会社から提供されており、
4.会社の指定した場所で指定した行為にたずさわって生計を立てているから…

結論:彼女は労働者である。この場合、会社の個室付き特殊浴場施設を利用できる、という便益が、会社から受ける賃金にあたる。

 という裁判例があるくらいですから、直接お金がもらえなくても便益の供与という論理構成で労働者性を主張する手もあるようです。
 キャバクラ譲で未払賃金請求の例もあります

Re: キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者若武者さん

2008年08月05日 15:22

詳細なご返信、誠にありがとうございました。

水商売従事者の労働者性の判断について、判断が分かれていることは認識していましたが、ここまでとは思いませんでした。

高級クラブのホステスならいざ知らず、キャバ嬢を外形的に判断すれば、労働者になってしまうのではないかと心配です。(裁判官が判断するとなるとなおさらです…)

しかし、いちいち雇用保険やら社会保険やら…と考えると胃が痛む思いです。

現実的な落としどころを見つけつつ、やっていこうと思います。

本当にありがとうございました。

Re: キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者ヨットさん

2008年08月05日 15:25

> 詳細なご返信、誠にありがとうございました。
>
> 水商売従事者の労働者性の判断について、判断が分かれていることは認識していましたが、ここまでとは思いませんでした。
>
> 高級クラブのホステスならいざ知らず、キャバ嬢を外形的に判断すれば、労働者になってしまうのではないかと心配です。(裁判官が判断するとなるとなおさらです…)
>
> しかし、いちいち雇用保険やら社会保険やら…と考えると胃が痛む思いです。
>
> 現実的な落としどころを見つけつつ、やっていこうと思います。
>
若武者さんが経営者でしたら問題ないですが
もし上司がいるようでしたら、労基署への
相談は上司に確認されてからの方が良いですよ
雇用保険社会保険の金額は結構経営的に負担
になるのが実態ですから

Re: キャバクラのコンパニオンは労働者?

著者若武者さん

2008年08月05日 18:41

はい。そうします。
何から何までありがとうございます!

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