相談の広場
弊社では社規則に、当該年度に新に付与された年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。但し繰り越しは最大20日までとなっていますが、有給の消滅期限は2年と聞きました。入社8年経過した時、前年繰り越し日数が10日残っていても20日発生したら10日分は消滅してしまします。これって問題ありませんか?
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> > > 書かれた内容だけで判断するなら
> > 10日は繰り越されるため30日になります
> > ので違法です
> >
> >
> > 社内規定でMax20日と決めてあっても違法になるんですか?
>
> 労基法上では直接規定されていませんが、「有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合、残りの休暇日数は権利抛棄とみて差し支えないか、又は次年度に繰り越してとり得るものであるか」との問いに対し、「法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる」との行政通達が出ています(昭22.12.15 基発501)。
>
>
> 法令>労働協約>就業規則>労働契約の順
> に適用されます
そうですか~
ありがとうございました。
> 弊社では社規則に、当該年度に新に付与された年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。但し繰り越しは最大20日までとなっていますが、有給の消滅期限は2年と聞きました。入社8年経過した時、前年繰り越し日数が10日残っていても20日発生したら10日分は消滅してしまします。これって問題ありませんか?
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繰越の上限が20日というのは、問題ないように思います。
というのも、この方は6年6ヶ月目のときに20日発生して
いますよね?で、その年10日有給休暇を取得します。
7年6ヶ月目で新しく20日発生。
(前年10日+今年度20日)その年は有給休暇を取得
しなかった。
8年6ヶ月目でまた20日発生。
(前年20日+今年度20日)
6年6ヶ月目に発生した有給休暇は2年を超えているので
法的には繰り越さなくても 問題はない!という事だと
思います。
なので、「繰越の上限は20日」は違法ではないと思います。
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