相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇繰越日数

著者 恒ちゃんパパ さん

最終更新日:2008年08月06日 18:05

弊社では社規則に、当該年度に新に付与された年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。但し繰り越しは最大20日までとなっていますが、有給の消滅期限は2年と聞きました。入社8年経過した時、前年繰り越し日数が10日残っていても20日発生したら10日分は消滅してしまします。これって問題ありませんか?

スポンサーリンク

Re: 有給休暇繰越日数

著者ヨットさん

2008年08月06日 20:05

> 弊社では社規則に、当該年度に新に付与された年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。但し繰り越しは最大20日までとなっていますが、有給の消滅期限は2年と聞きました。入社8年経過した時、前年繰り越し日数が10日残っていても20日発生したら10日分は消滅してしまします。これって問題ありませんか?

書かれた内容だけで判断するなら
10日は繰り越されるため30日になります
ので違法です

Re: 有給休暇繰越日数

著者恒ちゃんパパさん

2008年08月06日 20:19

> 書かれた内容だけで判断するなら
10日は繰り越されるため30日になります
ので違法です


社内規定でMax20日と決めてあっても違法になるんですか?

Re: 有給休暇繰越日数

著者ヨットさん

2008年08月06日 20:44

> > 書かれた内容だけで判断するなら
> 10日は繰り越されるため30日になります
> ので違法です
>
>
> 社内規定でMax20日と決めてあっても違法になるんですか?

労基法上では直接規定されていませんが、「有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合、残りの休暇日数は権利抛棄とみて差し支えないか、又は次年度に繰り越してとり得るものであるか」との問いに対し、「法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる」との行政通達が出ています(昭22.12.15 基発501)。


法令>労働協約>就業規則>労働契約の順
に適用されます

Re: 有給休暇繰越日数

著者恒ちゃんパパさん

2008年08月07日 12:30

> > > 書かれた内容だけで判断するなら
> > 10日は繰り越されるため30日になります
> > ので違法です
> >
> >
> > 社内規定でMax20日と決めてあっても違法になるんですか?
>
> 労基法上では直接規定されていませんが、「有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合、残りの休暇日数は権利抛棄とみて差し支えないか、又は次年度に繰り越してとり得るものであるか」との問いに対し、「法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる」との行政通達が出ています(昭22.12.15 基発501)。
>
>
> 法令>労働協約>就業規則>労働契約の順
> に適用されます


そうですか~
ありがとうございました。

Re: 有給休暇繰越日数

> 弊社では社規則に、当該年度に新に付与された年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。但し繰り越しは最大20日までとなっていますが、有給の消滅期限は2年と聞きました。入社8年経過した時、前年繰り越し日数が10日残っていても20日発生したら10日分は消滅してしまします。これって問題ありませんか?

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
繰越の上限が20日というのは、問題ないように思います。
というのも、この方は6年6ヶ月目のときに20日発生して
いますよね?で、その年10日有給休暇を取得します。
 7年6ヶ月目で新しく20日発生。
(前年10日+今年度20日)その年は有給休暇を取得
しなかった。
 8年6ヶ月目でまた20日発生。
(前年20日+今年度20日)
6年6ヶ月目に発生した有給休暇は2年を超えているので
法的には繰り越さなくても 問題はない!という事だと
思います。

 なので、「繰越の上限は20日」は違法ではないと思います。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP