相談の広場
すみません。教えてください。
私は、1ヵ月後に会社を退職する予定で、有給休暇を消化する為に1ヶ月分の有給を会社に申請しました。
その際、会社から「この1ヶ月は自宅待機だから、県外に出ては駄目。会社側から呼び出しがあった際にすぐに会社に来られる場所に居なさい。」と言われました。
この有給消化時の有給休暇=自宅待機 とは、正当な解釈でしょうか?
また、この1ヶ月の有給消化期間は通常の給料の6割しか支払われないとの事なのですが、これも法律では問題無いのでしょうか?
これから、更に退職交渉していく上で知っておきたいので、大変申し訳ございませんが教えてください。
宜しくお願い致します。
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> 会社から「この1ヶ月は自宅待機だから、県外に出ては駄目。会社側から呼び出しがあった際にすぐに会社に来られる場所に居なさい。」と言われました。
> この有給消化時の有給休暇=自宅待機 とは、正当な解釈でしょうか?
年次有給休暇は労働の義務が免除される日です。
年次有給休暇の申し出が承認された時点でその日はもう労働の義務がないのですから、
当然ながら自宅待機や呼び出し等に応じる“義務”はありません。
(もちろん、応じてもかまいませんけどね)
> また、この1ヶ月の有給消化期間は通常の給料の6割しか支払われないとの事なのですが、これも法律では問題無いのでしょうか?
年次有給休暇を取得した日に対する賃金は、
●平均賃金
●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
●標準報酬日額に相当する金額(労使協定を結ぶ必要あり)
のいずれかを選択し、就業規則等に明記するものとされています。
支払われる賃金がこれを下回る場合は違法です。
実際に支払われるべき金額がいくらになるのかは、
上記のどれが選択されているのかによっても違ってきますので、
まずは御社の就業規則等を確認されることをオススメします。
【参考】年次有給休暇の賃金
http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/r_yukyuu.htm
> すみません。教えてください。
>
> 私は、1ヵ月後に会社を退職する予定で、有給休暇を消化する為に1ヶ月分の有給を会社に申請しました。
> その際、会社から「この1ヶ月は自宅待機だから、県外に出ては駄目。会社側から呼び出しがあった際にすぐに会社に来られる場所に居なさい。」と言われました。
> この有給消化時の有給休暇=自宅待機 とは、正当な解釈でしょうか?
>
> また、この1ヶ月の有給消化期間は通常の給料の6割しか支払われないとの事なのですが、これも法律では問題無いのでしょうか?
>
> これから、更に退職交渉していく上で知っておきたいので、大変申し訳ございませんが教えてください。
> 宜しくお願い致します。
> > すみません。教えてください。
> >
> > 私は、1ヵ月後に会社を退職する予定で、有給休暇を消化する為に1ヶ月分の有給を会社に申請しました。
> > その際、会社から「この1ヶ月は自宅待機だから、県外に出ては駄目。会社側から呼び出しがあった際にすぐに会社に来られる場所に居なさい。」と言われました。
> > この有給消化時の有給休暇=自宅待機 とは、正当な解釈でしょうか?
> >
> > また、この1ヶ月の有給消化期間は通常の給料の6割しか支払われないとの事なのですが、これも法律では問題無いのでしょうか?
> >
> > これから、更に退職交渉していく上で知っておきたいので、大変申し訳ございませんが教えてください。
> > 宜しくお願い致します。
すみません、はじめてなので空で送ってしまいました。
質問の件ですが、この会社は論外です。あなたの退職の状況、手続きが正常であれば明らかに法に反しています。万一就業規則にそのような条項があるならば、就業規則そのものが労基法、憲法に違反していると思います。
わかりにくい場所にレスが入ってしまいましたので投稿しなおしました。
> すみません。
> よく見ると
> 賃金の総額÷労働した日数×60/100
> ってことは、やはり通常賃金の6割になるのですね・・・
もう一度よくご覧になってみてください。
平均賃金の計算式はその上の、
「平均賃金事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金総額÷事由発生日以前3箇月間の総日数」
ですよ。
原則として平均賃金はこの計算式で計算されます。
しかし、上記は暦上の総日数で割るため、
パートさんのようにそもそも労働日数が少ない方の場合は、
この計算式では日額が少なくなりすぎてしまいますよね。
(3ヶ月で30日とかしか働いていないのに90日とかで割ることになりますので)
このため、最低保障額として、
「賃金の総額÷労働した日数×60/100」
という計算式が定められており、
原則的な計算方法でもとめられた額より最低保障額のほうが多い場合は、
最低保障額が優先されるというだけにすぎません。
逆を言えば、「賃金の総額÷労働した日数×60/100」という計算式が適用されるのは、
「平均賃金事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金総額÷事由発生日以前3箇月間の総日数」という計算式では日額が少なくなりすぎる方だけです。
また、就業規則等で「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払うことになっている場合は、
そもそも平均賃金で計算することはできません。
ですので、まずは御社の就業規則を確認するようにとお答えしたんですよ。
> みなさん本当にありがとうございました。
>
> 決して謹慎処分とかではありません。
> 良くあると思います退職時に有給休暇が53日残っているので、そのうちの16日だけ(8月はお盆休みがありましてあまり使えません・・・)有給を使って退職しようとの事です。
>
> 今後交渉するにあたり、このようなこをずっと言ってるようでしたら、一度相談機関に相談してみようと思います。
>
御社が本当に年休を認めたのなら
皆さんのレスのとおりですが
退職の場合に年休を認めずに
事業主の責任による休業とし
休業手当(給料の6割)を支払うという方法が
行われることがあります
御社に休業手当なのか年休なのかを
確認される必要があると思います
(年休申請した証拠がありますか?)
> みなさん本当にありがとうございます。
>
> 一応年休申請をして、その申請したものは手元にあります。
> 承認までは確認してませんが、申請していれば良いですよね?!
> 以前の話し合いの中で年休を申請した旨を伝えました。
> でも、話し合いでは年休と話していましたが、ヨット様の
> 御指摘を考えると、休業を年休と言い換えているような気
> もしてきました・・・
> でも、年休は申請してあります!
経営者が人件費削減のために行う方法です
ので念のため承認も確認されたほうが安心です
休業命令が先に行われると、休業日には
年休が取得できなくなります。
スレを見る限り年休申請が先のように
とれますが、後で御社が休業命令が
先だったと言われると反論できない
可能性もありますから。
> > みなさん本当にありがとうございます。
> >
> > 一応年休申請をして、その申請したものは手元にあります。
> > 承認までは確認してませんが、申請していれば良いですよね?!
> > 以前の話し合いの中で年休を申請した旨を伝えました。
> > でも、話し合いでは年休と話していましたが、ヨット様の
> > 御指摘を考えると、休業を年休と言い換えているような気
> > もしてきました・・・
> > でも、年休は申請してあります!
>
>
> 経営者が人件費削減のために行う方法です
> ので念のため承認も確認されたほうが安心です
> 休業命令が先に行われると、休業日には
> 年休が取得できなくなります。
> スレを見る限り年休申請が先のように
> とれますが、後で御社が休業命令が
> 先だったと言われると反論できない
> 可能性もありますから。
この方法は合法なのでしょうか。
解雇予告手当、または年休取得時給与の
40%削減となりますよね。
受け取る方にしてみれば、たまったものでは
ないと思うのですが・・・・。
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