相談の広場
業務上たまにですが、領収書の日付をあけて・・・など、担当に言われたり、日付が記入されていない領収書などをたまに見かけますが、
コレは法律上、問題ないのでしょうか?
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カザミ ショウ様
お早うございます。
さて、領収書の日付ですが、内部統制の観点からも、日付のない領収書の発行は認めないという毅然たる態度が必要です。しかし、どうしてもと言う場合は、後日でも良いので日付を記入した領収書のコピーを原本と伴に保管しておくべきでしょう。勿論、領収書には連番が記されていることが望ましいです。
次に、日付のない領収書を貰った場合、日付がなくても支払った事実はあるのですから、特に問題となることはありませんが、枚数が多数になる場合は、税務調査時に目をつけられます。
また、会計上は、その経費がどの決算期に帰属するのかが重要ですので、日付のない領収書は認めないとし、必ず日付のある領収書を貰うように躾けるのも経理担当者の仕事です。
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