相談の広場
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コスモス様
お早うございます。
先ず、出張手当が残業代見合いであるとの説明は、合理的ではないですね。出張手当と残業代は区分して考えるべきです。
次に、事業場外の就業時間については、みなし労働時間の適用がありますので、出張時に残業手当がつかないことが一概に違法とはいえません。
ただ、先般、旅行添乗員の時間外労働を認める判決も下っていますので、みなし労働時間に該当するかどうかの確認をしてください。
みなし労働時間は、事業場外の就労のため実質的に労働時間の把握が困難な場合に適用されます。
実質的に困難な場合に該当しないのは、例えば携帯電話で常に連絡が取れる状態で会社からの指示によって就労していたり、日報や業務報告書で就労実態が把握できたりする場合などがあります。
ご相談の内容から、出張帰社後の就労について時間外労働を認めないのは明らかに違法ですね。(ただし、時間外労働をに関する就業規則の規定に沿っていれば)
最後に、営業なら苦にならないが、たまの出張では・・・の部分は、コスモス様の個人的な部分なので、主張は認められません。
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