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労務管理

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給料の遅配について

著者 お店やさん さん

最終更新日:2008年08月13日 15:20

私は個人事業主の商店主です。
夏前から急激に業績が悪化し、二名の社員を解雇することとなりました。
理由は給料を支払えなくなったからで、現在二名は有給休暇消化中です。

7/25に給料の一部しか支払いできていません。
国金の融資の審査も、今年消費税が滞納で落ちました。

二名からは、サラ金から借りてでも支払えと言われていますが、クレジットカードの支払いも遅延しているので、審査も無理でしょう。

年金生活の親から借りろ、とも言われていますが、すでに親からも援助があり、障害者の親族もいるので難しいです。
第三者と親に会いに行くとも言われています。

鍵の返却がない一名から、給料分以上の価値がある店の商品をすべて持っていく、と言われていますが、現物支給という形にできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 給料の遅配について

著者1・2・3さん

2008年08月16日 00:19

お店やさんへ

 大変苦労なされていることが窺えますが、給料を通貨以外のもので払うこと、現物支給労働基準法(120条)違反となり罰金が課せられます(労働組合との労働協約が締結されている場合を除き)。

 給料分以上の価値のある商品があるのであれば、同業者等に商品を売却し、未払い分の給料に充てることを考えてみてはいかがでしょうか。

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