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労務管理

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試用期間で本採用拒否した場合

著者 miyu1130 さん

最終更新日:2008年08月20日 15:08

試用期間の働きぶりを見て、本採用を拒否することになりました。
3ヶ月の試用期間中、各種保険に入っていたのですが、
その中で、雇用保険被保険者離職証明書を作成するにあたり、離職理由欄について教えて頂きたいことがあります。

通常の退職であれば、労働者の個人的な事情による離職になりますが、
今回の場合、どれに該当するのか?と思いましてご質問させて頂きました。

採用に至らなかった背景としまして、
・出勤状況/勤務態度/業務遂行能力等を総合的に評価して、正社員への登用が不適当と判断されたため。
・健康状態/業務遂行能力が通常業務に著しく支障をきたすと判断されたため。
となっております。

このような場合、どう明記すればいいのか、教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 試用期間で本採用拒否した場合

著者ゆきだるまさん

2008年08月20日 15:32

解雇にあたるようです。

以前、弊社で本採用拒否した際には解雇で手続きしました。

Re: 試用期間で本採用拒否した場合

> 試用期間の働きぶりを見て、本採用を拒否することになりました。
> 3ヶ月の試用期間中、各種保険に入っていたのですが、
> その中で、雇用保険被保険者離職証明書を作成するにあたり、離職理由欄について教えて頂きたいことがあります。
>
> 通常の退職であれば、労働者の個人的な事情による離職になりますが、
> 今回の場合、どれに該当するのか?と思いましてご質問させて頂きました。
>
> 本採用に至らなかった背景としまして、
> ・出勤状況/勤務態度/業務遂行能力等を総合的に評価して、正社員への登用が不適当と判断されたため。
> ・健康状態/業務遂行能力が通常業務に著しく支障をきたすと判断されたため。
> となっております。
>
> このような場合、どう明記すればいいのか、教えて頂ければと思います。
> 宜しくお願い致します。


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miyu1130さんこんにちは

 試用期間は、本採用前に当該労働者勤務態度、能力、技能を評価して適格性を判断し、採用するか否かを決定する期間と理解されています。
 試用期間中は、使用者労働契約を解約する権利(解約権)が残っており、正社員の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められていると解されています。
このことから、ご質問内容では「解雇」との表記も十分といえます。

 ただ、注意して置かなければならない点ですが、試用期間中といえども解雇が自由に行えるものではありません。
試験就労者を解雇に値する客観的にみて合理的な理由が必要といえます。ただ、「会社に向いていない」という抽象的な理由では解雇理由になりません。

 社員として適格性がないと判断するに至った理由(勤務成績や態度不良など)を具体的に示すように要求する方がいいと思います。

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