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労務管理

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単身赴任手当てに関して

著者 papa3 さん

最終更新日:2008年08月21日 23:49

現在中途採用雇用予定があるのですが、会社が東京で、雇用予定者が札幌のため、家族の問題で本人のみ1年くらいは単身でと希望しています。
給与が約30万(各種手当て込み)を予定していますが、
今まで単身赴任などの前例がないため、単身赴任手当ては一切考えていませんでしたが、支払わない場合問題になるのでしょうか?もし支払うとすればどのくらいの金額が妥当なのでしょうか?
ほかにも関連する手当てなど会社として考えてあげたほうが良いものがあれば教えていただきたいのですが。

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Re: 単身赴任手当てに関して

著者ヨットさん

2008年08月22日 08:34

> 現在中途採用雇用予定があるのですが、会社が東京で、雇用予定者が札幌のため、家族の問題で本人のみ1年くらいは単身でと希望しています。
> 給与が約30万(各種手当て込み)を予定していますが、
> 今まで単身赴任などの前例がないため、単身赴任手当ては一切考えていませんでしたが、支払わない場合問題になるのでしょうか?もし支払うとすればどのくらいの金額が妥当なのでしょうか?
> ほかにも関連する手当てなど会社として考えてあげたほうが良いものがあれば教えていただきたいのですが。

単身赴任手当ては御社の判断で決定すればよいため
支払わなくても法的には問題はありません。
ただ最近は支払っている場合が多いと思います
はっきりした統計はありませんが民間では2~6万円/月ぐらいと思います。
会社の規模・業種等によりばらばらですので
御社の状況と考え方等で決定すればよいと思います
支給内容は距離別、定額、基本給の一定比率等の
方法があります
地方公務員の一例は下記のとおりです
http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/ae10108621.html

Re: 単身赴任手当てに関して

> 現在中途採用雇用予定があるのですが、会社が東京で、雇用予定者が札幌のため、家族の問題で本人のみ1年くらいは単身でと希望しています。
> 給与が約30万(各種手当て込み)を予定していますが、
> 今まで単身赴任などの前例がないため、単身赴任手当ては一切考えていませんでしたが、支払わない場合問題になるのでしょうか?もし支払うとすればどのくらいの金額が妥当なのでしょうか?
> ほかにも関連する手当てなど会社として考えてあげたほうが良いものがあれば教えていただきたいのですが。

########################

企業間では、工場、営業所等全国に点在するため、子供の教育、家族の健康上の問題から、単身せざるを得ない場合があります。
企業内では、社員への福利厚生の点からも概ね支給要件を含めています。
大手では、自社所有アパートなどで対応する場合もありますが、所有物件の管理面からサービス業との連携で管理をされている場合もあります。
支給金額等には上下がありますが、社労士税理士の方がとご相談をされて「単身赴任規則」等で設定をなされています。
企業間で差異はありますが、単身赴任手当、月次または四半期ベースでの往復帰省手当を支給しています。

単身赴任手当に関する税法上のご説明です。

従業員等のうち単身赴任をしている者に対して支給する単身赴任手当等について、次のように支給する場合の金銭はそれぞれ仕入税額控除の対象となるか。>

1. 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合
2. 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合

いずれの場合も仕入税額控除の対象とはなりません。

■ 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合

 単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し生活費等の負担が大きくなることに配意して、当該単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと考えられ、所得税においても非課税所得に該当せず、給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきものとされています。
 したがって、当該事業者における単身赴任手当の支払は、給与等を対価とする役務の提供に対する支払であることから消費税課税仕入れに係る支払対価には該当しません。

■ 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合

 消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識し、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われているところです。
 これに対し、質問の単身赴任者に支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められず、また、その旅費は給与に該当するものであることからすると、1の単身赴任手当と同様の性格のものと考えられますから、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当しません。

また、単身赴任者は休日自宅に帰るなどある場合、直帰出社等のおける労災事例などにも注意が必要です。
通勤労災の認定事例集>
単身赴任者の通勤災害事例

http://www11.ocn.ne.jp/~shiba-sr/page-02.htm

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