相談の広場
最終更新日:2008年08月24日 22:56
採用されてから2ヶ月がたち、試用期間内(試用期間3ヶ月)での話しです。
試用期間終了まで1ヶ月となった日に『業務態度は良好・性格もいい』という評価をもらっていたのにもかかわらず「人間関係がよくない」という理由で会社をやめてほしいと言い渡されました。(言い渡された時にも『業務態度は良好・性格もいい』と言われました)
解雇か退職か確認したところ、会社側は「試用期間満了に伴う退職」と言ってきて、試用期間中の給与は保障する(解雇予告手当てと私は認識しました)と言われました。
また、今日はもう帰っていい、明日から来なくていいと言われました。
雇用契約書を確認したところ、試用期間を含め期間の定めのない雇用契約だったため、「期間の定めがないのに試用期間満了とはどういうことでしょうか」と確認したら、期間の定めがない雇用契約であることを会社側は認め、「解雇に近い事業主都合の退職」であると変更してきました。
この話が腑に落ちなかったため再度、「自分としては解雇という認識でいいでしょうか」と確認したところ「あなたが退職か解雇か決めていい」と言われました。
翌日、退職か解雇かはっきりさせるために会社に行き、解雇という決定になりました。その際、解雇の詳しい理由を尋ねたところ「横の連携が取れないほどの協調性がない。会社の協調性の基準に満たないためやめてもらう」とのことでした。
ただ、このお話の中で「あなたに協調性がないと言うわけではない」とも言われました。
解雇理由証明書の発行を求めたところ、この場で出なかった理由や嫌な話が書かれてくるかもしれないと言われました。
これは解雇の理由として正当性があるんでしょうか。
また、会社の態度に問題はないのでしょうか。
・試用期間は3ヶ月で試用期間満了まで残り1ヶ月の時点(試用期間を含め期間の定めのない雇用契約)
・解雇予定日の1ヶ月前に解雇の通知があり、1ヶ月分の予告手当ては保障されている
・『業務態度は良好・性格もいい』という評価をもらっていた、『協調性がないというわけではない』とも言われた
・無遅刻、無欠勤
・具体的に協調性がないということに対する注意、指導は一度もなかった
・会社基準の協調性とはどういうものか具体的に示されてはいない
・退職か解雇か会社側がはっきり提示できなかった
以上のことを含めご意見いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
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試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められています。
大雑把な評価しかできないとはいえ、試用期間は採用した労働者の能力・適性などを評価するテスト期間ですから、本採用後の労働者なら解雇できない事由でも、試用期間中の労働者なら解雇できるという場合がある、という解釈です。
ただし、合理的な理由もなく恣意的に解雇することはできません。
最高裁判決の判示しているように、
「客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認され得る場合にのみ許される」のです。
試用期間中の勤務状態などにより、会社が当初知ることができず、また、知ることができないような事実を知ったために、その者を引き続き雇用することが適当でないと判断することに合理性がある場合に限られます(最高裁判所判決昭48.12.12 三菱樹脂事件)。
単に「協調性がない」などという抽象的な理由は、客観的に見て合理的な理由とは考えられません。
それが解雇事由として妥当なものかどうかは能力や適性の不足に関して具体的に根拠を示す必要があります。例えば、協調性のなさで、業務に支障をきたす、このようなことがあった、というように。
>・具体的に協調性がないということに対する注意、指導は一度もなかった
>・会社基準の協調性とはどういうものか具体的に示されてはいない
ことから、合理性は疑わしいといわざるを得ません。
解雇理由証明書の発行を求め、解雇理由が就業規則や労働契約等に基づいたものかを確認するなど、あなたの意思と出方しだいですが納得のいくようにされてみては。
解雇権の濫用として解雇無効を主張することも選択肢としてはあります、(つまり争うこと)。
でもまずは冷静に最寄の労働相談情報センターなどへ具体的な話をされてみては如何でしょうか。
こんにちは、ねこねこねこさんの心情をお察しします。
ご相談内容を拝読すると、あなたの側に重大な落ち度は無いように判断されます。
従いまして、解雇理由として正当性はないと考えて宜しいかと思います。
「試用期間中はいつでも自由に解雇できる」と思い込んでおらる会社が今だに存在するのも事実です。
ねこねこねこさんの正当性を主張することは充分可能と考えます。
しかし、一方でそのように解雇権の濫用とも思われる手法をとる会社に、尽くす甲斐はあるでしょうか。
長年勤務する前に会社の体質がわかってよかったと考えることもできるように思います。
法的な判断は抜きに、早めに気持ちを切り替えて、あなたをしっかりと受け入れてくれる働き甲斐のある会社と出会うために、積極的な求職活動に入ることも、選択肢のひとつではないかと考えます。
会社は解雇の理由について、具体的に示す必要があり、就業規則の解雇事由の該当条項の内容や、該当するに至った事実関係等を証明書に記入しなければならないとされています。
後出し的なものが含まれていたとしたら、十分な説明がないまま解雇したことになります。
ともあれ、すでに労基署に相談中との事ですので、説明を受けていない解雇理由が追加されていたならばそのことも話せば良いと思います。
なお、労基署は相談を受けても解雇の取り消しを命令する権利はありません。勧告・指導に留まります。
命令権を持つのは裁判所です。ということは貴方が是が非でも解雇の無効を主張するのであれば、あとは裁判をするしかないことになってしまいます。
ご相談の様子から必ずしも会社に留まりたいというような感じではないように思われます。
また、解雇が取り消されたとしても会社側との確執は残ってしまうでしょう。
貴方の判断によりますが、他の先生も言っておられるように、いつまでもこだわり続け、時間と精神的な負荷を浪費するより、その分のパワーを、気持ちを切り替えて求職活動に置き換えたほうが良いのではないかと私も思います。
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