相談の広場
何時も勉強させて頂き有難う御座います。
また、一つご教授願いませんでしょうか。
私どもの会社は25日締めの当月28日払で、社会保険料は翌月徴収です。
先日社会保険事務所から標準報酬決定通知書が送られてきましたが、その中の適用年月と言う項目がありそこにはH20.09と記載されてます。
これは私どもの会社では10月支給分から変更でいいのか、もしくは9月支給分から変更するのかご教授願いませんでしょうか。
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> 私どもの会社は25日締めの当月28日払で、社会保険料は翌月徴収です。
> 先日社会保険事務所から標準報酬決定通知書が送られてきましたが、その中の適用年月と言う項目がありそこにはH20.09と記載されてます。
> これは私どもの会社では10月支給分から変更でいいのか、もしくは9月支給分から変更するのかご教授願いませんでしょうか。
通知書に記載されているのは、あくまでも9月から新たな標準報酬月額&保険料が適用されるという意味で、
控除額を変更する月を指しているわけではありません。
いつの徴収から適用するかという点を考える際には、
その月に徴収される保険料がいつの分の保険料なのか?でお考えください。
御社が翌月徴収なのであれば、
9月に支給される給与から控除される保険料は“8月分の保険料”ですから、
9月に支給される給与からは従前の額を控除します。
そして、10月に支給される給与から“9月分の保険料”が徴収されるわけですから、
10月から徴収額を変更することになります。
逆に当月徴収であれば、9月に支給される給与から控除される保険料は“9月分の保険料”ですから、
9月から徴収額が変わることになります。
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