相談の広場
最終更新日:2008年08月29日 14:44
どなたか教えてください。
当社のアルバイトに交通費として、どんな手段で通勤していようと1日につき500円の交通費を支給しています。
非課税額の設定は各人の、交通手段により設定しています。
あるアルバイト従業員が電車で通勤しているのですが、1日520円かかるとのことです。
しかし、規定上500円しか支払えないのですが、この場合は全額非課税扱いしていいのでしょうか?
それとも、定期券代を参照しなくてはいけないのでしょうか?
月に約20日働きますが、月によって10日しか働かないこともあることから、定期券の購入はしてないそうです。
宜しくお願いします。
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> どなたか教えてください。
>
> 当社のアルバイトに交通費として、どんな手段で通勤していようと1日につき500円の交通費を支給しています。
> 非課税額の設定は各人の、交通手段により設定しています。
>
> あるアルバイト従業員が電車で通勤しているのですが、1日520円かかるとのことです。
> しかし、規定上500円しか支払えないのですが、この場合は全額非課税扱いしていいのでしょうか?
> それとも、定期券代を参照しなくてはいけないのでしょうか?
>
> 月に約20日働きますが、月によって10日しか働かないこともあることから、定期券の購入はしてないそうです。
>
> 宜しくお願いします。
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昨年 アルバイトの交通費支給についてお問い合わせがあります。
お読みなれば御参考になると思います。
交通費支給または無支給は労働契約で締結する事項です。
通勤費支給要件も何ら法律にもなされていません。
あくまで 企業が労働契約または就業規則で決める音となります。
ただ、働く方への負担軽減を求めることは必要でしょうね。
働く方には平等が必要と思います。
かくのしん さん
最終更新日:2007年05月26日 15:54
アルバイト・パートの交通費支給について
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22604/?xeq=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B2%BB
akijinさん、返信ありがとうございます。
説明不足だったのかも知れませんが、アルバイト・パートの交通費の支給額については、社員とは別に不公平感が出ないようどんな交通手段で出勤しようと1日500円と定めているつもりです。
特な人、損な人がいると思いますが、おっしゃるとおり通勤費支給要件も何ら法律にもなされていませんので、当社では一律で支給しています。
その上で、非課税額の問題なのですが、
例えば月20日出勤して車通勤の場合(通勤距離3Km)
支給額500円×20日=10,000円
非課税額4,100円
差額の5,900円に関しては課税しています。
今回は月20日出勤して電車通勤の場合
支給額500円×20日=10,000円
①電車代が1日520円かかるので全額非課税
②電車定期代が1か月分9,000円(概算)なので9,000円が非課税。
1,000円は課税
①②のどちらの処理がいいのでしょうか?
キィン様
途中から失礼します。
> 今回は月20日出勤して電車通勤の場合
> 支給額500円×20日=10,000円
> ①電車代が1日520円かかるので全額非課税
> ②電車定期代が1か月分9,000円(概算)なので9,000円が非課税。
> 1,000円は課税
> ①②のどちらの処理がいいのでしょうか?
②電車定期代が1か月分9,000円(概算)なので9,000円が非課税。1,000円は課税
です。
勤務日数で日割り計算を行うのか
1カ月分の非課税限度額で見るのか
という疑問だと思いますが、1カ月分の非課税限度額で見ることとなります。
所得税法施行令20の2(非課税とされる通勤手当)
で1カ月分となっています。
下記書籍に詳しく掲載されています。
平成20年度版問答式「源泉所得税の実務」
財団法人納税協会連合会:清文社
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