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得意先での深夜作業の夜食代とタクシー代の会計処理

最終更新日:2008年09月02日 15:23

得意先と合同で得意先の会社で深夜作業をしました。
弁当をコンビ二で買い、当社(外注先)からタクシーで、得意先会社に届けました。
得意先6名、当社4名の合計10名、7,000円掛かりました。
タクシー代は、2,100円です。

質問1
弁当代は、交際費5,000円以内の損金算入でしょうか
タクシー代は交際費でしょうか

質問2
それとも、弁当代を10人で割り、当社4名分を福利厚生費
得意先6名分を交際費5,000以内の損金算入にすべきでしょうか
この場合タクシー代も人数割りして福利厚生費交際費と区分すべきでしょうか

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Re: 得意先での深夜作業の夜食代とタクシー代の会計処理

著者トラきちさん

2008年09月03日 16:31

hakotan2さん、こんにちは。

 国税庁のHPに「交際費等(飲食費)に関するQ&A」が掲載されており、今回のケースに近い事例も掲載されていますので、ご参照ください。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

Re: 得意先での深夜作業の夜食代とタクシー代の会計処理

トラきち様

ありがとうございました。

交際費等の範囲から除かれる飲食等の行為
(飲食その他これに類する行為)
(Q3)交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか。
(A)「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。


「例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。」

ということですね。読んでいたつもりが、いまいち突込みが足りませんでした。

弁当代が交際費から除かれるので、タクシー代も交際費ではないと解釈しました。
すこし強引ですかね。

本当にありがとうございました。

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