相談の広場
自賠責保険料込みでリースしていた車輌を途中解約したら
「自賠責保険解約損」の請求がきました。
車輌に対して解約損は発生せず、今回は自賠責損のみの
請求でした。
毎月の支払仕訳は 損料/預金 で起票していて、資産
計上等々はしておりません。
今回解約損を支払うにあたって、自賠責解約損という
請求でも、リースの一部と考えて損料で支出してよいのか
迷い、質問致しました。
よろしくお願いいたします。
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> 自賠責保険料込みでリースしていた車輌を途中解約したら
> 「自賠責保険解約損」の請求がきました。
> 車輌に対して解約損は発生せず、今回は自賠責損のみの
> 請求でした。
> 毎月の支払仕訳は 損料/預金 で起票していて、資産
> 計上等々はしておりません。
>
> 今回解約損を支払うにあたって、自賠責解約損という
> 請求でも、リースの一部と考えて損料で支出してよいのか
> 迷い、質問致しました。
>
> よろしくお願いいたします。
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専門家のご回答がありませんが、リース契約は期間を設定し、それに係る費用(車両価格、保険、自動車税、整備費用等)を均等にし、賃貸料として計上します。
<リースの損金処理 について>
企業が自己資金を用いて車両を購入した場合、事業に供した車両の減耗分は定められた耐用年数に従い一定額を原価償却費として、損金に計上することができます。
リースの場合では、ユーザーの使用状況及び車両の経済耐用年数に応じて、リース期間を設定します。そのため、通常は法定耐用年数より短い期間をリース期間とします。車両代金に自動車税などの諸税・自賠責・任意保険・金利・メンテナンス費用等を加え算出されたリース料を、全額損金として処理することができます。したがって、車両を自己資金で導入する場合とリースで導入する場合では、損金処理可能な金額は異なることになります。
この点からみれば、ご質問のケースは、雑損処理が可能といえます。
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