相談の広場
またもお尋ねいたします。
弊社では恥ずかしながら月何十時間ものサービス残業を
している従業員が多く、従業員から不満がでています。
社長は「残業を強いていない。こちらは会社の設備を貸し
ているだけだ。社員が勝手に残っているので残業ではない」
と主張していますが、それは労基法上通用しませんよと説得。
結果、就業規則の見直しをする事になったのですが、そこに
含まれる内容として
残業を認可制にし、許可のない残業は残業代支給の対象外。
みなし残業手当制を採用し現在の職能手当てを月30時間分
の先渡しとする(つまり、変更しても手取りは変わらない)
勤務時間を今の1ヶ月単位から1年単位の変形労働時間性
に変更し就業時間を1時間延ばす(ただし、業務が完了し
ている場合は、従前の時間に帰ってよいことにする)
以上を盛り込んでほしいとの事。
何としても残業代を払いたくない気持ちは分かりますが、
これって、法律上は認められるんですか?(ひとつひとつ
は合法だと思うのですが)
また、就業規則変更に際しこれは従業員への不利益変更に
該当しませんか?
以上ご教示下さい。
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