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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

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残業代を払わない奥の手?

著者 ふぁざぁぐぅす さん

最終更新日:2008年09月04日 16:17

またもお尋ねいたします。
弊社では恥ずかしながら月何十時間ものサービス残業を
している従業員が多く、従業員から不満がでています。

社長は「残業を強いていない。こちらは会社の設備を貸し
ているだけだ。社員が勝手に残っているので残業ではない」
と主張していますが、それは労基法上通用しませんよと説得。

結果、就業規則の見直しをする事になったのですが、そこに
含まれる内容として

残業を認可制にし、許可のない残業は残業代支給の対象外。

みなし残業手当制を採用し現在の職能手当てを月30時間分
の先渡しとする(つまり、変更しても手取りは変わらない)

勤務時間を今の1ヶ月単位から1年単位の変形労働時間
に変更し就業時間を1時間延ばす(ただし、業務が完了し
ている場合は、従前の時間に帰ってよいことにする)

以上を盛り込んでほしいとの事。
何としても残業代を払いたくない気持ちは分かりますが、
これって、法律上は認められるんですか?(ひとつひとつ
は合法だと思うのですが)

また、就業規則変更に際しこれは従業員への不利益変更
該当しませんか?

以上ご教示下さい。

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ウルトラCですが・・・

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月04日 17:07

残業代の先渡し制度については、みんながテキパキ早く仕事を終わらせる動機になるので、導入するのはむしろ良いことと思っています(^^)

ただし、月30時間を超えても
金額が変わらないというのは違反ですのでご注意ください。

超えたときの処置を別に考えておく必要があります。


非常に気になるのが、「残業認可制」です。

実態として、上司が「これやっといて」と言って渡した仕事が明らかに所定労働時間内で終わらないものである場合、「黙示の残業指示」となります。

だから「残業見て見ぬふり」は通用しません・・・


おそらくこの点は監督署につつかれると思います(^^;

Re: ウルトラCですが・・・

著者ふぁざぁぐぅすさん

2008年09月06日 11:35

有難うございます。
残業認可制は時間外指示書を発行してもらうように
お願いしようと思っています。

しかし、こんな経営者よりの就業規則を書いていて
他の労働者から嫌われないか、それが心配です ^^;;

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