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賃金台帳の扱いについて

最終更新日:2008年09月04日 16:51

いつも参考にさせていただいています。

最近退職した人から賃金台帳源泉徴収票
送って欲しいと連絡がきました。
源泉徴収票と在職(退職?)証明書はすぐに作成して
送ればよいと思うのですが、賃金台帳退職者に
渡してしまっても良いものなのでしょうか?

もし給与明細を無くしてしまっているのなら
明細の控をコピーして渡したほうがいいのかと
思っています。
その場合、弊社では交通費現金で渡しており、
明細には交通費について記載していないため
交通費だけは記載して連絡しようと思っています。

現在未経験で給与、労務担当を1人でやっており
先輩もいないため、どなたかご教授下さいませ。
宜しくお願い致します。

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Re: 賃金台帳の扱いについて

著者たまりんさん

2008年09月04日 17:19

こんにちは、オパルさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.賃金台帳退職者に渡してしまっても良いものなのでしょうか?
A.写しを渡すなら構いませんが、原本は会社が3年間保管しないといけません。詳しくは↓をご覧ください。

http://www.roumusoudan.com/memo/item/189/catid/3

 ご質問として挙がっていませんが、

①もし給与明細を無くしてしまっているのなら明細の控をコピーして渡したほうがいいのかと思っています。
⇒それで十分です。

②弊社では交通費現金で渡しており、明細には交通費について記載していないため交通費だけは記載して連絡しようと思っています。
⇒給与に含めて処理していないのであれば、加える(記載する)必要はありません。つまり、源泉徴収票賃金台帳でないといけないですよ。


 余談ですが、退職者の希望に沿うように対応すること自体は素晴らしいですが、「何のために必要か(使途・目的)」を確認し、それが合理的であれば、交付するというスタイルにしたほうがいいですね。


以上

Re: 賃金台帳の扱いについて

たまりんさん、こんにちは。

早速のご回答をありがとうございました。
ご回答を参考に、賃金台帳のコピーを本人に送ることにしようと思います。


> ②弊社では交通費現金で渡しており、明細には交通費について記載していないため交通費だけは記載して連絡しようと思っています。
> ⇒給与に含めて処理していないのであれば、加える(記載する)必要はありません。つまり、源泉徴収票賃金台帳でないといけないですよ。

上記の件ですが、賃金台帳には交通費として金額が載っており、給料明細には交通費が載っていないという状態です。
私の説明が足りず、ご迷惑をおかけしました。

ちなみに、今月から交通費も口座振り込みとなり、明細にも記載されることとなりました。
給与担当の手間が省け、ほっとしています。


こんなに早く返信がいただけて、大変助かりました。
本当にありがとうございました。

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