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労務管理

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年金保険について。

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年09月04日 16:26

いつもお世話になっています。
ねんきん特別便の電話番号に掛けても、地元の社会保険事務所にかけても、一向に電話が繋がらないので、教えてほしい・・・と、社員から質問されました。
私も答えてあげたいのですが、調べてみてもわからないので、どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

当人は、平成9年1月6日付けで前職の事業所(仮にA社とします)の厚生年金保険資格喪失し、同年1月17日付けで私の勤め先(仮にB社とします)の社員として、再び厚生年金保険の資格を取得しました。

今年届いたねんきん特別便に記載されている当人の加入記録には、
厚生年金保険 A社 ○年○月○日~平成9年1月5日 ●ヶ月」
国民年金 平成9年1月6日~平成9年1月16日 0ヶ月」
厚生年金保険 B社 平成9年1月17日~」
と書いてあります。

A社で資格喪失して、B社で再び資格取得するまでの10日間は、本来なら国民年金に加入しなければならないので、保険料を納めなければならなかった(=1ヶ月の空白期間ができている)ということなのでしょうか?
それとも、同月内に再び厚生年金保険被保険者になっているので、保険料を納める義務はなかった(=空白期間はない)が、記録のつじつまを合わせるために、あえて載せているということなのでしょうか?

既に11年も前の話なので、保険料納付義務があったとしても、今更追納はできないんですが、将来の年金受給に不都合が生じるのかも知れないと思うと、何となく気になるそうです。

よろしくお願いします。

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未納期間ではありません。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月04日 16:53

同じ月に退職→就職をした場合、その月は新たに入社したほうの会社で厚生年金に加入します。

国民年金0ヶ月」なんて掲載されるのですね。
こちらが勉強になりました(^^;

その方の空白はありませんので、ご安心くださいとお伝えください(^^)v

Re: 未納期間ではありません。

著者まゆりさん

2008年09月05日 09:13

アキ社労士さま

ご返答いただいてありがとうございます。
私も当人も、アキ社労士さんのおっしゃるとおり、
「同じ月に退職→就職をしているということは、その月は新たに入社したほうの会社で厚生年金に加入しているから、国民年金保険料の支払義務はない」
と思っていたので、
「どうして厚生年金保険料を収めてる月に、国民年金保険が出てくるんだろう?」
と、余計にこの0ヶ月が気になっていました。

きっと、単なる記録の辻褄合わせで載せているということなんですね。
これで当人に、
「保険料納付義務はないから、空白期間もないですよ」
と、説明して、安心させてあげられます。
どうもありがとうございました。

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