相談の広場
私は営業職ですが当社においては営業手当と通称言われている部分が、残業手当の15時間分となっています。かと言って残業は平均月40時間はやっていますがこの部分は付きません。これは新規募集要項について公開されていた内容にて不思議に思い投稿しました。営業手当支給と掲げられているにもかかわらず現実は残業手当15時間分支給というのは労働基準法上違法ではありませんか。
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まず会社側と確認すべきと思います。
不合理ではありますが、解釈により必ずしも違法といえないかもしれません。
1)平均残業15時間分を、それ以下でも”みなし”として支給。例として1年間の平均残業15時間分残業代を、実績を問わず毎月支給。 年末で実態との確認をして、実績が上回ればそれを支給、下回っても控除しないのなら合法かつ合理的です。
(必要条件例:実績を確認して清算、または見直しを行う)
2)外出等が多いので、実態の就業時間 把握が困難な為、労使協定等で、事業所外のみなし時間として定めてあるならば合法と思います。
(必要条件例:労使協定、事業所外労働、みなし時間の合意)
とりあえず、合法的な例として思いつくのは上記のような場合です。 あなた自身が事業所外労働(外出等)が無く、実態の労働時間が把握されているならば、残業手当を越えた部分は請求が可能と思います。
こんにちは、cocoqさん。
さて、ご相談の件、外資社員さんとほぼ同内容ですが、逆にその方が良いと思い以下の通り。
Q.残業手当15時間分支給というのは労働基準法上違法ではありませんか?
A.本問については、2つに分けて考える必要があります。
1つ目は、単純に「残業手当15時間分支給というのは労働基準法上違法か?」ということで、具体的にどういう手法なのかが不明ですが、いわゆる『みなし残業』でしたら、必ずしも違法ではありません。
ただし、2つ目となりますが、「残業は平均月40時間はやっていますがこの部分は付きません」とは別の話で、原則論から言いますと、残業相当分の15時間を超過する部分、つまり、『25時間分』は請求可能と思われます。
もっとも、外資社員さんもご指摘の通り、会社が残業時を何らかの手法で『把握できる場合』に限られますし、究極的には、残業というもの自体、本人が会社の指示を無視して行なったものは、認められないこともあります。
http://next.rikunabi.com/qa/001/001_0036.html
以上
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