相談の広場
最終更新日:2008年09月05日 18:01
宜しくお願いします。
20年3月に自己都合(急に来なくなりました)で退職した者がおりまして、
何度か退職届を提出するよう求めているのですが、未だに提出されておりません。
給与は支払い済みですが、給与明細は退職届が手元に届いてから送る旨を伝えてあり、
未だ私の手元にある状態です。
先日、給与明細の請求メールがきまして、送らないと労働基準監督署に連絡をすると脅されました。
給与明細は送ってしまったほうがいいのでしょうか。
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> 宜しくお願いします。
>
> 20年3月に自己都合(急に来なくなりました)で退職した者がおりまして、
> 何度か退職届を提出するよう求めているのですが、未だに提出されておりません。
> 給与は支払い済みですが、給与明細は退職届が手元に届いてから送る旨を伝えてあり、
> 未だ私の手元にある状態です。
> 先日、給与明細の請求メールがきまして、送らないと労働基準監督署に連絡をすると脅されました。
> 給与明細は送ってしまったほうがいいのでしょうか。
こんにちは。
給与明細の交付義務は所得税法231条に定められています。
<参考>
第二百三十一条
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
労働基準法では交付義務は特に規定されていませんが、24条に関して解釈基準(通達のようなもの?)が出ているようです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010347845
ですので給与明細は交付しなければいけないことになりますね。
一方で「退職届」はそれがないと退職できないというものではなく、どちらかというと退職後のトラブルを防ぐ意味合いが強いものです。
書面での証拠があれば言った言わないの水掛け論を避けられます。
ただ基本的には口頭でも退職の意思表示は有効とみなされますので、退職者が退職届を出さない場合は強制的に提出させるのは難しいかもしれません。
もしその退職者が今後トラブルを起こしそうなら、今回の顛末の記録を残しておいた方が良いかもしれません。
> 宜しくお願いします。
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> 20年3月に自己都合(急に来なくなりました)で退職した者がおりまして、
> 何度か退職届を提出するよう求めているのですが、未だに提出されておりません。
> 給与は支払い済みですが、給与明細は退職届が手元に届いてから送る旨を伝えてあり、
> 未だ私の手元にある状態です。
> 先日、給与明細の請求メールがきまして、送らないと労働基準監督署に連絡をすると脅されました。
> 給与明細は送ってしまったほうがいいのでしょうか。
こんにちわ。
ご質問されている内容についての直接の解答ではありませんが、急にこなくなってしまった退職者への今後の対応について、簡単にご紹介したいと思います。
急にこなくなった社員で、御社のように給与明細書の件やら
健康保険証の回収等々、いろいろ問題が発生することがあります。
そういった人への対応として、連絡方法は文書を利用(郵便局で内容証明)された方が良いと思います。
会社として、何度かこういったアクションを起こしているにも関わらず、連絡がなかったと主張できますし、この内容証明は、相手が受取ったか受取らなかったか、郵便局から連絡がきますので。
でも、最近、このような常識のない社員(人)が多くなって困りますね。
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