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監査役から社外取締役への変更について。

著者 くたろう さん

最終更新日:2008年09月08日 14:38

来期から、社内監査役社外取締役へと変更いたします。
それに伴い、当社は様々な免許を取得しているので
法定に則った変更届が必要となります。
そこで疑問なのですが、社内監査役としての退任手続は
法人役員が退任した時と同等の変更届の種類で
いいと思うのですが、社外取締役としての就任となると、
普通に、法人役員としての就任と同じ変更届の種類で良いのかどうかが分かりません。
ぜひご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 監査役から社外取締役への変更について。

著者トライトンさん

2008年09月09日 09:56

くたろうさん こんにちは。

手続きの件ではなく、前提の事項についてコメントさせていただきます。「社内監査役社外取締役へと変更」とあります。「社内監査役」の意味がわかりませんが、会社の取締役従業員であったことはないでしょうか?まずはご確認されることをお勧めします。
社外取締役の資格要件に問題がないようであれば、普通に社外取締役就任の手続きを踏めばいいかと思います。


社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、株式会社取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいう(会社法2条15号)。

Re: 監査役から社外取締役への変更について。

> 来期から、社内監査役監査役として登記されていますか?
社外取締役へと変更いたします。
> それに伴い、当社は様々な免許を取得しているので
> 法定に則った変更届が必要となります。
> そこで疑問なのですが、社内監査役としての退任手続は
> 法人役員が退任した時と同等の変更届の種類で
> いいと思うのですが、

監査役辞任登記または退任登記(任期満了の場合)と新たな監査役就任登記を同時にします。

社外取締役としての就任となると、
> 普通に、法人役員としての就任と同じ変更届の種類で良いのかどうかが分かりません。
> ぜひご教授よろしくお願いいたします。

社外の取締役に就任される場合は、御社では登記不要です。
営業免許(許認可事業)においても届出は不要です。

→様々な免許を取得されているということですが、免許によっては、監査役の変更は変更届が必要な免許と不要な免許(例、建設業)がありますので、整理されて、役員変更届を提出してください。

藤田行政書士書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu-com/

Re: 監査役から社外取締役への変更について。

著者くたろうさん

2008年09月12日 09:37

藤田行政書士書士総合事務所
行政書士 藤田 茂様

とても分かりやすいご説明ありがとうございます。
監査役の変更は届出は必要な免許と不要な免許が
あるとは知りませんでした。
とても参考になりました。

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