相談の広場
9月1日に中途社員が入社してきました。
彼は今まで住民税を「普通徴収」にしていましたが
転職を機会に「特別徴収に変更」したい旨、
要望がありました。
このような社員に対して、まず私共総務部が
しなければならないのはどういったことでしょうか?
彼が住んでいる市町村に何か届け出をする
必要があるのでしょうか?
ちなみに当社に入社した社員にはその月に給与が
支払われます。
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> 9月1日に中途社員が入社してきました。
> 彼は今まで住民税を「普通徴収」にしていましたが
> 転職を機会に「特別徴収に変更」したい旨、
> 要望がありました。
> このような社員に対して、まず私共総務部が
> しなければならないのはどういったことでしょうか?
> 彼が住んでいる市町村に何か届け出をする
> 必要があるのでしょうか?
>
> ちなみに当社に入社した社員にはその月に給与が
> 支払われます。
こんにちわ。
「特別徴収への変更申請書」や「特別徴収(追加)依頼書」等々の所定の用紙があります。必要事項記載の上、各市町村に送付して下さい。
その際に、ご本人宛に送付された納税通知書を必ず同封して下さい。
指定番号がない市町村の場合は、その欄を空欄で送ることになり、指定番号がある場合は、指定番号を記入します。
所定用紙の市町村への到着が15日以降の場合は、作業の関係で、翌月になってしまう場合があります。
所定用紙提出後、市町村より「特別徴収税額の決定・変更通知書が、会社及び個人宛にきます。そこに記載されている月から、住民税を控除して下さい。
> ARIESさん、ありがとうございました。
> 早速、退職者在住の区に電話して
> 異動届を出しました。
> しかし私の前任者は
> 退職者によっては出さなくてもよい人がいる、
> と言っていたのですが、出すべき人と
> 出さなくてもよい人の境界線は
> 何なのでしょうか?
おはようございます。
特別徴収の切り替えについては、会社(担当者)の考え方だと思いますよ。
私も前の会社では、中途で入社した年については、一律普通徴収で納付してもらい、1月に給与支払報告書を市区町村に提出した年から、特別徴収としていました。
また、中途で入社される方たちが、退職された会社の担当者が、きちんと次の就職先でも、手続きを取れば特別徴収の継続もできるという説明がされていれば、書類を入社した会社に提出するでしょうが、そういう説明をまったくしない会社で、退職=普通徴収という考えであれば、退職される方に説明がないわけですから、本人からも申出が来るわけがないと思います。
他社さんのことをどうこう言っても仕方のないことなので、
御社が今後どうされるか、中途で入社された方について、継続の申請がない場合も、必ず聞くようにする。また、退職されていく方についても、特別徴収の継続という方法もあるという案内を徹底的にするかでしょう。
> しかし私の前任者は
> 退職者によっては出さなくてもよい人がいる、
> と言っていたのですが、出すべき人と
> 出さなくてもよい人の境界線は
> 何なのでしょうか?
退職される際、
●1~5月に退職する場合:その年の住民税の残金を一括で特別徴収
●6~12月に退職する場合:残金を一括で特別徴収するか、普通徴収に切り替える(本人の希望による)
という処理をし、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を地方自治体に提出することになります。
ただし、すでに再就職先が決まっている場合などは、
上記の処理は行わず、再就職先でそのまま特別徴収を引き継ぐことが可能です。
特別徴収を引き継ぐ場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して提出することになります。
また、特別徴収を引き継いでいない場合、
一括徴収した方は6月以降、一括徴収しなかった方は退職後の分が普通徴収に切り替わりますから、
年途中入社の方に対し入社月から特別徴収を行うなら、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」の提出が必要となります。
12月までに入社された方に対し、翌年6月から特別徴収を行うなら、
1月に提出する給与支払報告書で特別徴収対象者とすれば事足り、
異動届や切替届の提出の必要はありません。
簡単にまとめると、再就職先の処理としては、
●特別徴収を引き継ぐ方の場合
→旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して提出
●普通徴収の方で1月に給与支払報告書を提出済みで6月以降から特別徴収する場合
→異動届や切替届の提出の必要なし
●上記以外の場合
→「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出
という感じになるかと思います。
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