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労務管理

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有給休暇の更新について

著者 あずみん さん

最終更新日:2008年09月09日 23:18

通常雇用した職員が6か月を超えた場合10日,1年6か月を超えた場合有給休暇を与えますが,更新の都度連絡通知が必要なのか確認したい。
ちなみに私は有給休暇の更新通知は聞いていないのでなくてもいいと思いますが

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Re: 有給休暇の更新について

著者ARIESさん

2008年09月09日 23:37

> 通常雇用した職員が6か月を超えた場合10日,1年6か月を超えた場合有給休暇を与えますが,更新の都度連絡通知が必要なのか確認したい。
> ちなみに私は有給休暇の更新通知は聞いていないのでなくてもいいと思いますが


通知する事自体は義務ではありません。
ただ通知した方が担当者としては親切だと思います。

Re: 有給休暇の更新について

著者たくおさん

2008年09月09日 23:40

> 通常雇用した職員が6か月を超えた場合10日,1年6か月を超えた場合有給休暇を与えますが,更新の都度連絡通知が必要なのか確認したい。
> ちなみに私は有給休暇の更新通知は聞いていないのでなくてもいいと思いますが
有給休暇を与えなければならないと労基法では定めていますが、本人に通知をしなければいけないとはうたっておりません。しかし、有給休暇が発生したのかどうかわからないままでは労働者は有休を使う事ができませんので、なんらかの方法で伝えてあげるのが得策かと思います。ちなみに私の会社では有休が発生すると給与明細に有休残日数を記載しております。2年たてば有休は消滅してしまうので、トラブルをさける意味でも有休の残日数は明確に伝えてあげたほうが良いと考えます。

通知するならば、給与明細に書く。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月10日 13:34

> 通常雇用した職員が6か月を超えた場合10日,1年6か月を超えた場合有給休暇を与えますが,更新の都度連絡通知が必要なのか確認したい。
> ちなみに私は有給休暇の更新通知は聞いていないのでなくてもいいと思いますが


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■他の皆さんが仰っているように、通知は不要ですね。


連絡通知をするならば、給与明細に書くのがオススメです。

有給休暇の通知だけ別途行なうのは億劫でしょうから、毎月の給与明細に「有給休暇残日数」という項目を作って、お知らせするというもの。

私も経験がありますので、便利だと思います。

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