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著者 sarukome さん
最終更新日:2008年09月10日 19:19
お教え下さい。 従業員が亡くなり、退職日現在で年末調整を行うつもり ですが、その方が住宅取得控除の対象者です。 詳しくは知識不足でわからないのですが、亡くなられた 場合、借入残高の免除制度?があるとお聞きしました。 残高が免除ということは、住宅取得控除処理残高が0円 ということで年末調整で処理を行う必要はないのでしょ うか? それとも亡くなられた時点の残高で処理を行わないとい けないのでしょうか?
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著者まっちーさん
2008年10月17日 10:23
>始めまして、マッチーと申します。 そもそも、年末調整が必要でしょうか? 退職日(死亡退職)現在の源泉徴収票を作成して、ご遺族の方にお渡しすればよろしいのではないでしょうか。 後は、遺族の方で、準確を行うのではないでしょうか。
著者sarukomeさん
2008年10月17日 10:38
マッチー 様 ご返答有難うございます。 知識不足で申し訳ありません。 年末調整等の資料を確認した際にそのように書いて あったので、年末調整処理を行う必要があると思っ ておりました。 準確・・・という言葉も初めて聞いたので、一度 見直しまして、遺族の方へも確認してみます。 有難うございました。 また、不明な場合はご質問致します。
2008年10月17日 11:01
> すみません。 少し気になって調べさせていただきました。 先程の回答を覆す結果となりますが、死亡時に年末調整をするべきとの答えとなりました。 死亡時時点での状況にて、処理をすることになります。 即ち、ローン控除の債務残高も、死亡時点で判断することとなります。 私の場合は、遺族の方に準確定申告をしていただいていました。それは正しくなかったようです。
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