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とても困っています、相談させてください

最終更新日:2008年08月29日 14:41

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Re: とても困っています、相談させてください

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Re: とても困っています、相談させてください

著者外資社員さん

2008年08月29日 18:06

こんにちは

契約の解除は、下記規定に従って申し入れればよいのでは?
但し、”販売を終了するまで”とありますので、相手に時期は依存してしまいます。少なくとも、追加のCD作成は中止してもらうように申し入れて、可能ならば解約の期日を決めるべきと思います。そうでないと、いつまでたっても終了できないように読めます。
>⑩契約の有効期間は(株)〇〇(相手の方)の都合、
>または、契約アーティスト(私)の要請により
>販売を終了するまでの間とする。

契約を解除、もしくはなかったことにしたいのです。
>相手の方に賠償金の支払い等を要求されるでしょうか?
書き込みをみる範囲では、罰則規定はないので問題ないのでは? 賠償については、そのような特約がない限り請求は出来ません。


書き込みから、契約について慣れているのではありませんよね。 ならば、行政書士などの専門家を利用した方が良いですよ。 こちらのような公開相談では守秘事項も話せませんし、法律相談も出来ません。 現時点での解約についても、相談に乗って貰えますよ。
私の体験では、初めての場合ならば専門家の助言は費用以上の効果があると思います。

Re: とても困っています、相談させてください

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Re: とても困っています、相談させてください

契約の解除
契約の有効期間は(株)〇〇(相手の方)の都合、
または、契約アーティスト(私)の要請により
販売を終了するまでの間とする。

契約を解除、もしくはなかったことにしたいのです。

契約を締結されていますので、初めから無かったことにすることはできません。あくまで解約(契約解除)となります。

相手の方に賠償金の支払い等を要求されるでしょうか?

契約書の原本を拝見していませんので、断言はできません。


> 書き込みから、契約について慣れているのではありませんよね。 ならば、行政書士などの専門家を利用した方が良いですよ。 こちらのような公開相談では守秘事項も話せませんし、法律相談も出来ません。 現時点での解約についても、相談に乗って貰えますよ。
> 私の体験では、初めての場合ならば専門家の助言は費用以上の効果があると思います。

→まず、一般的には、丁寧な「契約解除申出書」(解約したい理由等を明記)を書面で送付します。
相手からの、「反論・要望」を確認します。
電話・書面で解約条件を話し合い。
次に、「合意解約書」を送付、双方捺印して解決です。
貴方の主張及び相手方の主張、双方言い分を確認しないと、
合意解約はできません。但し、即時解約ができる条文があり、相手方がそれに違反した場合は一方的に即時解約を内容証明で送付、賠償請求もできます。
いずれにしましても、契約書原本コピーと解約理由を送付していただければ当事務所で対応は可能です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: とても困っています、相談させてください

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とても困っています、相談させてください

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Re: とても困っています、相談させてください

著者たまりんさん

2008年09月11日 09:49

こんにちは、chiさん。

 さて、ご相談の件ですが、外資社員さんもお答えになっている通り、本件は専門家に費用をお支払になってご相談されるべきかと思います。

 chiさんのご投稿は、以前より拝見しておりましたが、こと「分からないことが分からない」という状態の場合、応答者は非常に回答しづらいものです。

 また、相談の広場は、“無料法律相談所”ではありませんし、応答者の回答も、極論、『法的な責任』はなく、『自己責任』で判断しないといけません。

 お困りであるということは大変よく分かりますが、慎重に対応したのであればあるほど、それなりの対策(費用)が必要ですよ。


以上

Re: とても困っています、相談させてください

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年09月11日 10:50

ちょっと気になることがあります。
まず、出版権とは、頒布の目的をもって、著作物を原作のまま印刷その他機械的または化学的方法により文書または図画として複製することができる権利を意味します。

これは、書籍や写真集などテキスト形式で製作し販売することのみを言います。

そのため、CDの製作など原盤製作は出版とは扱われません。
CD製作には、出版権に関する規定が適用されないため、契約は存続していることになります。

Re: とても困っています、相談させてください

著者外資社員さん

2008年09月11日 13:33

>> 損害賠償を相手の方に請求されるか?
> と聞いたのですが、はっきりとした回答がえられませんでした。

具体的な話は、背景や契約詳細もわからないので、一般論のみ。

損害賠償請求は、出来ます。 ようするに相手の気持ち次第です。 相手があなたのために損害が出たと思えば”請求”をすることは誰にも止められません。

ですから、契約解除をするならば、通常は双方が合意することを確認する訳で、一方的な解約は 相手には良い気分ではないでしょう。

損害額の実態は、あたながその損害額に不服ならば、話し合うなり、法定で争うことになります。
双方の言い分に隔たりがあれば、事実関係から裁判所が算定してくれます。
相手が訴えてきたのを無視をすれば、相手の言い分で結審します。 ですから、どんなに無体な賠償請求でも、裁判となれば、つきあう必要があります。
そうしたことにならないように”合意”というプロセスがあり、専門家のアドバイスが重要になるのだと思います。

行政書士いとう事務所さんへ

著者外資社員さん

2008年09月11日 14:11

確かにCD、DVDなどは頒布権で契約するのが一般ですが、相互合意があれば それを優先できると思います。(3年の期限や、再頒布など差異のある事項の解釈は残る前提にて)


> CD製作には、出版権に関する規定が適用されないため、>契約は存続していることになります。
これはどうでしょうか、仰るとおりだとすると、そもそもの契約がCDに関する頒布を許諾できないとも言えませんか?

となると、3年の期限が無いと言うには、遡って契約の性格(頒布権なのか出版権なのか)を問題にする必要があるように思います。
もちろん、こういう議論になれば、貴兄のような専門家同士の話し合いが重要である点は、言うまでもありません。

Re: 行政書士いとう事務所さんへ

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年09月11日 17:29

外資社員 様

先の回答は、著作権法の解釈に従ったものです。
著作権法上の出版権は、あくまで「文書または図画」として複製できることに限られます。(80条1項参照)

そこで、CDやDVD製作は、「文書または図画」として複製するものではないので、著作権法上の出版とはならないので、出版権に関する規定は適用されません。

また、出版権の特徴として、これは独占的な権利であるため、一度出版権が設定されたものには、新たに出版権を設定(二重契約)することはできません。

CDやDVDを製作する際は、原盤供給契約などを交わすことになります。
これは、複製権と頒布権(譲渡権+貸与権)を許諾するものです。

Re: 行政書士いとう事務所さんへ

著者外資社員さん

2008年09月11日 18:23

行政書士いとう事務所さま

コメントありがとうございます。

>CDやDVDを製作する際は、原盤供給契約などを交わす
>ことになります。
>これは、複製権と頒布権(譲渡権+貸与権)を許諾するものです。

今回の質問では、相手側がCDの作成をするので、複製権も必要でしたね。


>そこで、CDやDVD製作は、「文書または図画」として
>複製するものではないので、著作権法上の出版とはならな
>いので、出版権に関する規定は適用されません。
その通りなのですが、専門家による相談で出版権による期限が出てきたので、どういう契約だったのかと不思議に思っておりました。 

いづれにせよ、契約書 そのものは守秘事項ですから、
こうした場で質問するなら抽象化して聞くか、特定の事項の質問をするか、または専門家に全文を見てもらうのが良いのだと、改めて思いました。

とても困っています、相談させてください

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とても困っています、相談させてください。

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Re: とても困っています、相談させてください。

丁寧に相談にのっていただきありがとうございます。
とても、参考になりました。

ここでのアドバイスを元に上手く解決することができました。

本当にありがとうございました。

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