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労務管理

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再雇用後の社保手続きについて

著者 ちーな さん

最終更新日:2008年09月12日 17:38

今回8/4に定年を迎え再雇用した社員がいます。
当社の給与支払形態は15日締、25日払なのですが、
8/25はこれまで通り支払い、今月9/25支給分より金額低下となります。

この場合、喪失&再取得日ですが9/16でよいのでしょうか?
基本は定年到達日に喪失&再取得手続きをするようなのですが。
今回も同じように定年再雇用賃金低下というような処理に
してもらえるのでしょうか?
どなたかお返事お願いします。

(ちなみに賃金低下は誕生日に合わせることが一般的でしょうか?
その場合、賃金日割り計算という形をとっているのでしょうか?)

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Re: 再雇用後の社保手続きについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月13日 09:46

就業規則定年について、「定年到達月の賃金締切日をもって定年とする」と明記されていれば問題ありません。

Re: 再雇用後の社保手続きについて

著者オレンジcubeさん

2008年09月16日 10:14

> 今回8/4に定年を迎え再雇用した社員がいます。
> 当社の給与支払形態は15日締、25日払なのですが、
> 8/25はこれまで通り支払い、今月9/25支給分より金額低下となります。
>
> この場合、喪失&再取得日ですが9/16でよいのでしょうか?
> 基本は定年到達日に喪失&再取得手続きをするようなのですが。
> 今回も同じように定年再雇用賃金低下というような処理に
> してもらえるのでしょうか?
> どなたかお返事お願いします。
>
> (ちなみに賃金低下は誕生日に合わせることが一般的でしょうか?
> その場合、賃金日割り計算という形をとっているのでしょうか?)

ちーなさん。おはようございます。
定年再雇用者の手続きですが、8月4日に定年を向かえ、8月5日からパート再雇用(嘱託)ということで、8月15日締めの8月25日給与支給分までは、今までどおりの給料という事なのでしょうか?

パート再雇用される日は、8月5日となるわけですから、
資格喪失日8月5日、資格取得(再)日8月5日となり、
9月25日給与(8月分)から、新しい保険料の適用になると思います。

こんな人はいないとおもいますが、給料が全然変わらなく再雇用されるような方が仮にいらっしゃった場合は、手続きを取る必要はありませんが。

当社の定年は、4月から9月までの誕生日の方は9/30、10月から3月までの誕生日の方は3/31、というやり方をしております。

前の会社では、定年到達月の末日を退職日としておりました。9/16が誕生日なら9/30を定年退職日

後は、御社のような誕生日を定年退職日。だいたいこの3パターンだと思いますよ。

Re: 再雇用後の社保手続きについて

著者ちーなさん

2008年09月17日 08:26

勝田労務管理事務所様

お返事ありがとうございました。
昨年までの定年退職者は誕生日を定年到達日とし、全員日割り計算としていたので焦ってしまいましたが、今年に入り賃金締切日を退職日とする、と就業規則が変更されていたので一安心です。

Re: 再雇用後の社保手続きについて

著者ちーなさん

2008年09月17日 08:31

オレンジcube様

お返事ありがとうございました。
本年度より就業規則が、60歳に達した日の属する月の賃金締切日をもって退職とする、と変更されていました。
よって9/25支給分より賃金低下、ということで手続きをするようにします。
今後定年退職者がどんどん増えてくるので、しっかりしなくては!!です。

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