相談の広場
アルバイトの公休日数について質問させて頂きます。
年中無休の店舗で週5日勤務するアルバイトの場合、月々の公休日数は何日にすれば良いのでしょうか?勤務する曜日は特に決められていません。有休を申請してきた場合に公休日数以上に休んだ部分を有休としたいと思っています。
週4日、週3日の場合の公休日数もお願いします。
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みゆみ さま
こんにちは
何故に月々の公休日数を決めなければならないのでしょうか?
基本的に雇用契約書にて、勤務形態を決めて、公休日を
曜日で指定した契約を実施すれば、公休日数をあえて決める
必要ないのでは?もし決めるのなら、公休曜日をもとに、
月ごとに日数を決めてあげればいいのではないですか?
有給申請の際に、公休日数以上に休んだ部分を有給休暇
とありますが、基本的に有給は出勤すべき曜日に対して
申請があった場合には、有給を承認する必要があるはずで
公休日数以上も以下もないはずです。
有給は時季変更権は認められていますが、公休日数以上
に休んだ部分というのはちょっとまずいのでは?
というより、有給申請あるものはすべて公休日数以上に
なってしまうのではないでしょうか?
> アルバイトの公休日数について質問させて頂きます。
> 年中無休の店舗で週5日勤務するアルバイトの場合、月々の公休日数は何日にすれば良いのでしょうか?勤務する曜日は特に決められていません。有休を申請してきた場合に公休日数以上に休んだ部分を有休としたいと思っています。
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