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労務管理

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通勤交通費の支給額について

著者 にこにこネコ さん

最終更新日:2008年09月12日 17:04

現在実際に2回乗り換えをして通勤している人がいます。別のルートで5回乗り換えをすると、遠回りとなり合理的ではありませんが、それより安い金額の交通費ですみます。本人にこのことを伝えて通勤交通費の支給額を減額することは可能でしょうか。本人は納得できないと言っていますが、どうでしょう。

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Re: 通勤交通費の支給額について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月12日 17:37

御社の規定にもよりますが、「合理的かつ経済的な手段」との定めがあれば変更できなくもありません。「合理的」だけだと少々厳しいかと思います。

いくら安くなるかわかりませんが、乗り換え2回が5回になれば通勤時間は恐らく余計にかかると思います。価格と手間の度合いが本人にとって受忍限度であるかどうかも判断材料です。

ただ、通勤費は実費支給の福利費とはいえ、基準法上の賃金に該当するので、既に支給していた額を減額するとなると、不利益取扱いの問題も潜んでいます。

現在の支給額となった経過はわかりませんが、本人が納得していない以上、控えた方が宜しいかも知れません。

Re: 通勤交通費の支給額について

著者MASA-YANさん

2008年09月12日 23:28

こんにちは

通勤交通費は会社の任意で支払うものなので、押し通そうと
思えば、できると思いますが、一度承認したものをひっくり
返すのはいかがなものかと・・・・・

2回乗り換えが5回乗り換えに代わる それだけでも従業員
とってはストレスでは?
それが原因で、病気になったら、会社は補償しなくてはなら
なくなるのでは?
まあそれは大袈裟にしても、あまり効果的な変更ではないのでは
乗り換えが多ければ、それだけ電車のトラブルも増えるはずです。それで早くでなければいけないとなれば?あるいは遅くなって乗り換えの電車が無くなったら?タクシー代出さな
ければいけなくなってしまうなんてことも・・・

考えすぎかもしれません。でもあることかもしれませんよ
どの程度安くなるのか?
それを安くしてまで、本人のやる気がなくなって、業績が
落ちることを考えたら?
今のままで、業績意を上げるように頑張らせたらどうでしょうか?
甘いかなあ・・・・





> 現在実際に2回乗り換えをして通勤している人がいます。別のルートで5回乗り換えをすると、遠回りとなり合理的ではありませんが、それより安い金額の交通費ですみます。本人にこのことを伝えて通勤交通費の支給額を減額することは可能でしょうか。本人は納得できないと言っていますが、どうでしょう。

Re: 通勤交通費の支給額について

> 現在実際に2回乗り換えをして通勤している人がいます。別のルートで5回乗り換えをすると、遠回りとなり合理的ではありませんが、それより安い金額の交通費ですみます。本人にこのことを伝えて通勤交通費の支給額を減額することは可能でしょうか。本人は納得できないと言っていますが、どうでしょう。

######################

お二方のご意見にもありますが、やはり通勤手当支給要件では、下記文書を表記しております。
不正請求とまではいきませんが、通勤手当支給に関する規則と会社としての福利厚生、諸経費の確認が必要と思います。
あとは、社員の通勤手段と時間の確認ですね。

通勤手当支給申請書
<※合理的かつ経済的な経路以外は認められません。>

Re: 通勤交通費の支給額について

著者にこにこネコさん

2008年09月16日 12:52

親切なご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

Re: 通勤交通費の支給額について

著者にこにこネコさん

2008年09月16日 12:57

あたたかいご回答ありがとうございました。いくら経費節約とはいっても、労働者の気持ちも大切にしなければいけませんね。参考になりました。
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> > 現在実際に2回乗り換えをして通勤している人がいます。別のルートで5回乗り換えをすると、遠回りとなり合理的ではありませんが、それより安い金額の交通費ですみます。本人にこのことを伝えて通勤交通費の支給額を減額することは可能でしょうか。本人は納得できないと言っていますが、どうでしょう。

Re: 通勤交通費の支給額について

著者にこにこネコさん

2008年09月16日 12:59

> >ありがとうございました。
>
> ######################
>
> お二方のご意見にもありますが、やはり通勤手当支給要件では、下記文書を表記しております。
> 不正請求とまではいきませんが、通勤手当支給に関する規則と会社としての福利厚生、諸経費の確認が必要と思います。
> あとは、社員の通勤手段と時間の確認ですね。
>
> 通勤手当支給申請書
> <※合理的かつ経済的な経路以外は認められません。>

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