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傷病手当の再申請

最終更新日:2008年09月10日 13:23

お世話になります。

以前、入院していた社員がいてその際、傷病手当を申請しました。
恐らく同じ症状だと思うのですが、また入院なり治療なりを考えているようです。
職場に復帰してから1年6ヶ月過ぎているのですが、傷病手当はもう申請できないでしょうか?
また、以前の入院後、退院してからも月2回程度通院はしていました。

大変お手数ですが、よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当の再申請

著者Mariaさん

2008年09月10日 15:02

> 以前、入院していた社員がいてその際、傷病手当を申請しました。
> 恐らく同じ症状だと思うのですが、また入院なり治療なりを考えているようです。
> 職場に復帰してから1年6ヶ月過ぎているのですが、傷病手当はもう申請できないでしょうか?
> また、以前の入院後、退院してからも月2回程度通院はしていました。

傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
したがって、ご質問のケースでは、
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。

まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます。
同一傷病の場合、最初の受給からすでに1年半が経過しているようですので、
復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
 単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
 薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること 
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、
うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、
たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、
新たな傷病として、傷病手当金が受給できることになります。

社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、
最終的には保険者がどう判断するかによりますから、
ご質問の方が傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
少しでも受給できる可能性があるのであれば、ダメ元で申請してみるのもアリかと思います。
もしどうしても保険者の判断に納得がいかないのであれば、不服申請をして再審査してもらうことも可能です。

Re: 傷病手当の再申請

Maria様、
早速のご返信ありがとうございます。

とても難しいことですね。本人に確認したところ症状は同じだそうです。ただ、通院時には薬をいただいていたようです。
他に何かいい案がないか考えてみます。

詳しく教えていただきありがとうございました。

Re: 傷病手当の再申請

先日、Maria様に教えていただき、社員の傷病手当の再申請は無理であろうということがわかりました。
ただ、今度入院をする予定だそうですが、何か傷病手当のように申請できるものはあるのでしょうか?

どなたかご教授ください。

Re: 傷病手当の再申請

著者Mariaさん

2008年09月12日 00:25

> 先日、Maria様に教えていただき、社員の傷病手当の再申請は無理であろうということがわかりました。
> ただ、今度入院をする予定だそうですが、何か傷病手当のように申請できるものはあるのでしょうか?

月の医療費の保険適用分が自己負担限度額(一般所得者の場合だと8万+α)以上になった場合、高額療養費が受給できます。
入院の場合でしたら、事前に申請しておくことで高額療養費現物給付化を受けられますので、
医療費が自己負担限度額以上になりそうなのであれば、そちらの手続きをしておくことをオススメします。

ただ、休業補償の意味合いの健康保険からの給付は、
傷病手当金以外は思いつきませんね。
何か保険会社の医療保険にでも入られていればいいのですが・・・。

【参考】
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
http://www.sia.go.jp/~saga/gennbutukyufu.html
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/20070322ik08.htm

Re: 傷病手当の再申請

著者ブラモンさん

2008年09月14日 14:58

やはり、雇用保険傷病手当くらいですね、もちろん公共職業安定所の認定を受ける要件を満たしている事が条件ですが。
しかしこれも 待機期間がどうなるかですね。

Re: 傷病手当の再申請

Maria様、社労士様、
早々にお返事をいただいていたにも関わらず忙しくしていたためご返信できずにいました。
申し訳ございません。

さて色々情報をいただき、調べてみたのですが、現状ではとても厳しいことがわかりました。
ただ特殊な病気に当たるようで県か市に申請すると補助金のようなものがもらえるようです。
そこで、現在、会社で社会保険に加入していますが、どうやら国民健康保険でないとダメのようです。
切替手続きをオススメしようと思うのですが、現役就業中に国民健康に切替をすることは可能なのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当の再申請

著者Mariaさん

2008年10月03日 01:47

> 切替手続きをオススメしようと思うのですが、現役就業中に国民健康に切替をすることは可能なのでしょうか?

強制適用の要件を満たしてしまっているなら無理ですが、
適用対象となる条件から外れているなら可能でしょう。
健康保険の強制適用対象となるのは、
月の所定労働日数と1日(または週)の所定労働時間の両方が、一般従業員のおおむね3/4以上の方ですから、
勤務日数を減らすか、勤務時間を短くするかして、
所定労働日数所定労働時間のどちらかが一般従業員の3/4未満になるようにすれば、
対象外にできるかと思います。
ただ、それだと当然給料も減っちゃうことになりますしねぇ・・・。

ちょっと引っかかったのは、国民健康保険じゃないと補助金がもらえないという部分です。
東京都でも、特定疾病に対する助成金の制度がありますが、
そちらでは、都内在住で、指定医療機関によりその治療を要すると診断されていればよく、
健康保険の種類は特に関係ないみたいです。
助成金等は地方自治体によって結構違うと思いますから、
本当に国民健康保険の方のみが対象なのかもしれませんが、
もうちょっと詳しく調べてみてから行動したほうがいいかもしれませんよ。

Re: 傷病手当の再申請

早速のお返事ありがとうございます。
助成金は都内だと健康保険の種類が関係ないのですね。(都内ではないですが・・・)
確かに調べていて「サラリーマンなら・・」というような項目があったような。
もう少し調べてみます。

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