相談の広場
当社は2つの金融機関で財形制度を行っています。社員からよく「2つの金融機関のどちらの財形制度が良いのか?」と聞かれる事があります。財形制度自体に差は無いと考えて良いのでしょうか?また、差が無いとすれば、何か他に大きな違いはあるのでしょうか?
不勉強の為、申し訳ございません。
宜しくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
> 当社は2つの金融機関で財形制度を行っています。社員からよく「2つの金融機関のどちらの財形制度が良いのか?」と聞かれる事があります。財形制度自体に差は無いと考えて良いのでしょうか?また、差が無いとすれば、何か他に大きな違いはあるのでしょうか?
>
> 不勉強の為、申し訳ございません。> 宜しくお願い申し上げます。
###########################
財形貯蓄制度は、勤労者と金融機関等と契約を結んで3年または5年以上の期間にわたって、定期的に(毎月または夏期・年末ボーナス時期等に)賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄です。
ご質問とはちょっと異なるかもしれませんが、加入者から一番お問い合わせのあある点です。
金融機関の差異はありませんが、建築業界あるいはマンション管理会社等により数点の差異はあるかもしれません。
不動産業界は 現状は不景気状態ですので、保有物件の値引きあるいは購入者への還元策を求めていると思います。
<財形Q&A>
Q 財形貯蓄の積立額を変更することは自由にできますか。金融機関は変更依頼をどのように処理するのですか。
財形貯蓄は法律に基づく勤労者のための優遇貯蓄で、会社
単位で行います。会社を経由せずに個人的にはできないこと、など制約はありますが、貯蓄をするかしないかを含め個人の意思によるものです。財形貯蓄を始めた者が積立額の変更することはもちろん自由です。ただ給与の一部を積み立てることが要件ですので、積立額は当然給与の範囲ということになります。給与の範囲なら、法令上はいつでも増減は可能ということになります。
積立額を変えるということは、通常は個人の財政状況との兼ね合い、貯蓄目的への調整などが考えられます。余裕ができたから積立額を増やすということは結構なことですし、住宅取得の計画を当初より前にするため、積立額を増やすという
ことであれば、それも前向きなことといえましょう。法令上は問題ないのですが、企業によっては変更の手続き期限を事務処理の都合から制限しているところもあります。企業内の規定があればそれに従わざるを得ないわけで、まったくの自由ということでもありません。
さて、積立額の変更を受ける金融機関ですが、毎月の実務は企業から個人ごとの積立額の一覧表(天引預入依頼書)を用意してもらい、その合計額を企業の口座から引き落とし、個人ごとの口座に指定額を振り分ける作業を行っています。積立額の変更があれば、変更後の額を指定口座に入れることになりますが、その際変更依頼書を求めている金融機関もあります。変更依頼書で変更申請を受けて、さらに天引預入依頼書で確認する方式です。いわばダブルチェックですが、天引預入依頼書で金額変更はわかるわけですから、変更依頼は省くことも可能でしょう。天引預入依頼書も変更があるときだけ出してもらうことにしている金融機関もあるようです。積立額を後で確認しなければならない需要はないことから、この分野の実務を簡素化しようとする動きになっているようです。
> 当社は2つの金融機関で財形制度を行っています。社員からよく「2つの金融機関のどちらの財形制度が良いのか?」と聞かれる事があります。財形制度自体に差は無いと考えて良いのでしょうか?また、差が無いとすれば、何か他に大きな違いはあるのでしょうか?
>
> 不勉強の為、申し訳ございません。
> 宜しくお願い申し上げます。
おはようございます。
金利等もあるでしょうが、社員が一番気になることは、一部引き出しする際、どれ位の日数がかかるか、手続きが楽かだと思います。
この点も、それほど大差ありませんが、当社でも数社財形をしておりますが、
1.書類発送の場所の関係で、遠い場所に書類を発送しなかればならない金融機関の場合は、他の金融機関よりも1日時間がかかる。
2.財形をやっている金融機関に、他の口座がある場合、手数料が他行にかかる手数料より安くなる。
3.通常は、一部引き出しの用紙に必要事項を記載し提出するのが一般的ですが、ある金融機関の場合は、直接その支店にいけば、手続きして一部引き出せる。
等々の違いしかないと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]