相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

連帯保証人は誰でも良い?

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2008年09月16日 10:50

みなさま

こんにちは、人事初心者のうなぎいぬです。

1件相談させてください。

入社の際に誓約書を締結していますが、
連帯保証人ってだれでもかまわないのでしょうか?

例えば奥さんは連帯保証人として有効ですか?

ご存知の方どうぞよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 連帯保証人は誰でも良い?

著者外資社員さん

2008年09月16日 12:19

こんにちは

連帯保証人を、損害賠償の相手として考えるならば、
同一生計の人間、配偶者等は意味がないでしょう。

もちろん、奥さん自身も扶養ではなく独立して収入があるとか、個人の資産が十分にあれば話は別です。

奥さん以外の家族、親族も、同様な基準で判断が可能と思います。

Re: 連帯保証人は誰でも良い?

著者ウナギイヌさん

2008年09月16日 12:21

外資社員さん

返信ありがとうございます。

> 連帯保証人を、損害賠償の相手として考えるならば、
> 同一生計の人間、配偶者等は意味がないでしょう。
>
> もちろん、奥さん自身も収入があり、扶養ではなく独立して収入があれば話は別です。

はい、ありがとうございます。

現実的に考えれば支払い能力が前提になりますね。

ありがとうございました。

Re: 連帯保証人は誰でも良い?

> 入社の際に誓約書を締結していますが、
> 連帯保証人ってだれでもかまわないのでしょうか?
> 例えば奥さんは連帯保証人として有効ですか?
> ご存知の方どうぞよろしくお願い致します。

○業種・業務の内容によります。
・万一時の会社に対する、損害賠償が必要な業務につかれるなら、当然保証人としての資格が必要ですが。
・派遣、パート等で、主に単純作業のような業務でしたら、連帯保証人はだれでも、よいのではないでしょうか? 何かの時の連絡先に保証人をとるような場合。
・ご相談の奥さんが保証人でも、業務によっては無効とはいえません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 連帯保証人は誰でも良い?

著者ウナギイヌさん

2008年09月19日 10:58

行政書士総合事務所さん

> ○業種・業務の内容によります。
> ・万一時の会社に対する、損害賠償が必要な業務につかれるなら、当然保証人としての資格が必要ですが。
> ・派遣、パート等で、主に単純作業のような業務でしたら、連帯保証人はだれでも、よいのではないでしょうか? 何かの時の連絡先に保証人をとるような場合。
> ・ご相談の奥さんが保証人でも、業務によっては無効とはいえません。

正社員の雇用になります。もちろん万が一の場合ということになりますのが、それでも一企業としては保証人として必要な賠償責任を問えるレベルでの経済的信用は欲しいと考えています。

ありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP