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嘱託社員の取締役

著者 haruironokisha さん

最終更新日:2008年09月20日 13:53

わが社のワンマン会長が、代表取締役社長を退職させて、代表権を会長に戻し、社長を嘱託扱いにすると言い出しています。
そんなことは可能なのでしょうか?

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Re: 嘱託社員の取締役

○前提条件として、株主構成(例:ワンマン会長が100%、または3分の2以上株式保有)、取締役会設置会社の有無、等記載されていませんが。

○法令上は可能です。
1.臨時株主総会において、現代表取締役社長を「取締役解任」決議
2.次に取締役会で、新代表取締役選定決議(取締役会非設置会社では株主総会で決議で可)
3.所轄法務局へ取締役代表取締役変更登記

手続は以上で完了ですが、取引先・銀行・社内等、対外的にも、本代表取締役社長変更がやむなしと納得させる理由がなければ、会社のイメージダウンは避けられません。
代表取締役社長変更案内状が対外的に理解得られることが貴社にとって大切ではないでしょうか。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 嘱託社員の取締役

著者haruironokishaさん

2008年09月22日 17:00

ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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