相談の広場
いつもお返事ありがとうございます。
年金は25年積み立てがあり 25年社会保険料を払っていれば年金がもらえると思うのですが、知り合いの方が現在 53歳で 16歳の時から勤めており 37年社会保険料を支払っているとのこと。
このような場合 25年以上社会保険を払っていたら
戻ってきたりするのでしょうか。
それとも払わなくてもいいなんてないですよね。。
わかりにくいですが よろしくお願いします。
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> いつもお返事ありがとうございます。
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> 年金は25年積み立てがあり 25年社会保険料を払っていれば年金がもらえると思うのですが、知り合いの方が現在 53歳で 16歳の時から勤めており 37年社会保険料を支払っているとのこと。
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> このような場合 25年以上社会保険を払っていたら
> 戻ってきたりするのでしょうか。
> それとも払わなくてもいいなんてないですよね。。
>
> わかりにくいですが よろしくお願いします。
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■25年以上の保険料は還付されるのではないか、という疑問でしょうか。
その疑問だとすると、答えは「還付されません」ということになります。
■年金は、払えば払った分だけ、将来の年金額に反映されます。
「25年」という条件は、年金を受け取れるか受け取れないかを分ける基準です。
例えば。24年加入しても、年金は0円です。
25年を超えていないと、年金は支給されません。
■税金と違って、労働保険や社会保険の保険料が還付されるということは、原則としてありません。
国民年金や厚生年金は“積み立て”ではありません。
現在私たちが支払っている保険料で現在受給している方の年金がまかなわれ、
私たちが年金を受給する時期には、そのとき被保険者である方の保険料で私たちの年金がまかなわれるという仕組みです。
ですから、基本的には“戻ってくる”というような性質ものではないんです。
昭和16年4月1日以前に生まれた方、外国籍の方が帰国する場合等で、
“受給資格が発生しない”場合は、脱退手当金や脱退一時金が支払われるケースがありますが、
これも“戻ってくる”わけではありません。
(支給額の計算式がちゃんと定められています)
また、20歳以上であれば国民年金に加入する義務がありますし、
厚生年金でも、厚生年金の加入要件を満たしていれば強制加入ですから、
どちらの場合でも“払わなくてもいい”なんてことはありません。
年金制度では、被保険者が障害を負った場合に障害年金が支給されますが、
未納期間があったりすると、
障害年金が支給されないということになりかねませんよ。
おそらく、すでに年金支給条件となる25年以上の被保険者期間を満たしているため、
これ以上保険料を払いたくない、ということなのだと思いますが、
将来支払われる年金は、加入期間によって額が代わってきます。
25年年金保険料を納めた方と、40年年金保険料を納めた方では、
そもそも将来受給できる年金の額が違うんです。
つまり、25年を超えて納付した期間の分は、けっして無駄ではなく、
ちゃんと将来の年金額に反映されるわけです。
この点をしっかり説明してあげてください。
> 将来支払われる年金は、加入期間によって額が代わってきます。
> 25年年金保険料を納めた方と、40年年金保険料を納めた方では、
> そもそも将来受給できる年金の額が違うんです。
> つまり、25年を超えて納付した期間の分は、けっして無駄ではなく、
> ちゃんと将来の年金額に反映されるわけです。
> この点をしっかり説明してあげてください。
⇒Mariaさんのこの言葉が全てを語っていると思います。蛇足ながら遺族年金を受ける事になった場合にも関連してきますので。
還付については例外的にはあります。
現在年金を受給している人で、60歳時に加入期間が不足している場合追納する事になります。
その後、例の「消えた5000万件」の調査で加入暦が見つかった場合、判明した年金記録が追納期間より長かったら追納分が還付されます。
追納分より判明分の方が短かったら差し引きした月数分が還付されます。
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