相談の広場
教えて下さい。
この度、子会社へ出向した社員が、出向した子会社内での部署異動をします。
子会社といっても同じ建物にあり、ほとんど親会社からの出向社員ばかりで、総務という機能が働いてない為、人事面はほとんど親会社の総務が代わりに処理してます。
今回、子会社へ出向した社員が子会社での部署を異動します。
この場合は、親会社では特に辞令等必要ないのでしょうか?
(出向する旨の辞令は出向時に出してます。そのときは時に部署等指定してません。)
もし作るとしたら、子会社としての名前での異動の辞令を付与するだけでよろしいでしょうか?
(本当は子会社の総務が作るべきでしょうが・・・。)
初めてのケースで自信がありません。
もし不足しているものや、諸注意事項などありましたら、ご教授願います。
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> 教えて下さい。
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> この度、子会社へ出向した社員が、出向した子会社内での部署異動をします。
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> 子会社といっても同じ建物にあり、ほとんど親会社からの出向社員ばかりで、総務という機能が働いてない為、人事面はほとんど親会社の総務が代わりに処理してます。
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> 今回、子会社へ出向した社員が子会社での部署を異動します。
> この場合は、親会社では特に辞令等必要ないのでしょうか?
> (出向する旨の辞令は出向時に出してます。そのときは時に部署等指定してません。)
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> もし作るとしたら、子会社としての名前での異動の辞令を付与するだけでよろしいでしょうか?
> (本当は子会社の総務が作るべきでしょうが・・・。)
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> 初めてのケースで自信がありません。
> もし不足しているものや、諸注意事項などありましたら、ご教授願います。
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お話の過程では、親子関係会社と称してはいますが、総務人事関係を含めすべて親会社が管理把握しているのですね。
ただ、親子関係会社とはいえ、これらに関する点は、会社間及び異動する社員間で承認する旨を謳うことが必要ですね。
つまりは、会社間移動契約書および社員への移動要請承認書の締結ですね。
上場企業では、ほとんどですが同様の契約書を締結し、移動先で総務人事部門の把握をしています。
あるHpで下記文書が表記されています。
使用者が出向(在籍出向・転籍出向)を命じるには、労働者の同意が必要となります。
ただし、在籍出向の場合には、就業規則や労働協約に在籍出向についての具体的な定めがありそれが周知されている場合には、事前に労働者の包括的な同意があったものとして、出向命令権の濫用に当たらない限り、必ずしも出向命令時に個別的な同意を得る必要はないとされています。一方、転籍出向については、出向元の社員としての身分を失うという重大な結果が生じることから、在籍出向とは違い、出向命令時に個別的な同意を得る必要があるとされています。
やはり、親会社から子会社での移動についてもその旨を社員に表記[移動契約書]することが必要でしょう。
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