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労務管理

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このような場合は労災扱いになりますか?

著者 しし丸 さん

最終更新日:2008年09月29日 09:47

昨年秋に本社を移転しました。
移転後、社員の一人がノドを悪くし、高熱が出て
完治まで一ヶ月かかりました。
その後も、一ヶ月とは行かないまでも
数名の社員が同じような症状を訴え、
中にはやはり前述した者と同じように
一ヶ月以上ノド痛と熱に苦しんでいる者がおります。
業者に空調の調査を依頼すべきでしょうか?
また異常が出た場合は上記被害者全員「労災扱い」に
なるのでしょうか?

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Re: このような場合は労災扱いになりますか?

著者オレンジcubeさん

2008年09月29日 10:12

> 昨年秋に本社を移転しました。
> 移転後、社員の一人がノドを悪くし、高熱が出て
> 完治まで一ヶ月かかりました。
> その後も、一ヶ月とは行かないまでも
> 数名の社員が同じような症状を訴え、
> 中にはやはり前述した者と同じように
> 一ヶ月以上ノド痛と熱に苦しんでいる者がおります。
> 業者に空調の調査を依頼すべきでしょうか?
> また異常が出た場合は上記被害者全員「労災扱い」に
> なるのでしょうか?

こんにちは。
労災(業務災害)となる条件として、
業務起因性」:業務と傷病等の間の因果関係と
業務遂行性」:労働者労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のそれぞれが確認され、認められて業務災害となります。

まず、空調の調査はされた方がよいと思います。原因追求す
る意味で。

その結果、空調が原因である場合の業務災害判断は、監督署に相談し、監督署の判断に従うことになると思います。

Re: このような場合は労災扱いになりますか?

類似の例で争われた裁判で、
新社屋への移転によるシックハウス症候群への罹患と安全配慮義務(大阪地裁判決:平成18年5月15日)というのがあります。

X(労働者)の主張
1)新社屋の有害化学物質によって、化学物質過敏症に罹患した
▼ 13年7月、労働基準監督署の担当者により新社屋のホルムアルデヒド濃度が測定され、平均値は0.034ppmであったが、Xが勤務していた12年5月頃はそれよりも相当高い濃度のホルムアルデヒドが発生していたと推測される。
 と、かなり具体的な数値を出しています。

▼ その新社屋で勤務していたためにホルムアルデヒドなどの有害化学物質に暴露し、その結果、めまい、咽喉頭痛、咳、鼻炎症状、全身倦怠感、自律神経失調症状という化学物質過敏症に罹患した。

そして、会社に対しては
2)M社が安全配慮義務に違反したことは明らかだ
使用者は、雇用契約に基づく付随義務として、従業員の安全に配慮する義務を負っているから、化学物質が滞留している場所で従業員を労働させてはならない。

▼ 具体的には、改装工事にあたって化学物質が放出しやすい合板や壁装材を使用しないようにすることが第一であるが、仮に室内に発生する化学物質があってもそれを屋外に排出するため、最低限十分に換気を行うことが必要である。また、化学物質が滞留している場所に入らざるを得ない場合でも、その場所で一人の従業員に長時間仕事をさせてはならない。


以下、大変長くなってしまうので割愛しますが、
判決の要旨は以下です。
▼ Xの症状の経過からすると、Xは新社屋内に滞留する化学物質に反応するシックハウス症候群に罹患し、それを契機として化学物質過敏症になった可能性が高い。

▼ Xが新社屋においてホルムアルデヒド被害を受けた12年5月ないし8月当時、XがM社に具合が悪いことを伝え、勤務中マスクを装着していたとしても、直ちにXの症状が新社屋の改装に伴って発生したホルムアルデヒド等の化学物質によるものと認識し、必要な措置を講じることは不可能または著しく困難であったということができ、M社に安全配慮義務違反があったということはできない。

以上から、まず、業者に空調の調査を依頼することは事業主の安全配慮義務からも必須と思われます。

Re: このような場合は労災扱いになりますか?

> 昨年秋に本社を移転しました。
> 移転後、社員の一人がノドを悪くし、高熱が出て
> 完治まで一ヶ月かかりました。
> その後も、一ヶ月とは行かないまでも
> 数名の社員が同じような症状を訴え、
> 中にはやはり前述した者と同じように
> 一ヶ月以上ノド痛と熱に苦しんでいる者がおります。
> 業者に空調の調査を依頼すべきでしょうか?
> また異常が出た場合は上記被害者全員「労災扱い」に
> なるのでしょうか?

●1 私が会社の労務担当者の立場であれば、取り急ぎ、発症者の症状について、会社の「産業医」に相談します。

●2 産業医がいない会社であれば、社長など会社の幹部がかかりつけの内科・呼吸器科などの医師に相談します。

●3 その医師の判断に従い、事後の対応を決めます。

●4 空調業者は医師ではありません。的確な医学上・健康についての回答や調査を得られるとは思いにくいからです。誰しも自分の責任を負いたくない面もあります。
  医師はそのような場合、無責任な事はできません。産業医であれば尚更です。また第三者ですから冷静な判断をしてくれるでしょう。

●5 もちろん、医師の意見により、空調が原因とされる可能性はあるでしょう。
  そうなれば会社の責任が問われます。空調業者についても同様です。

●6 他の方のご意見にもありますが、前述の調査・検診などをした結果「業務上」の恐れの可能性があれば、労災(業務上災害・労災保険対象)に当たるか否かの判断は、労働基準監督署へ相談すべきです。
  業務上傷病と結論づけられた場合は、それに従って労働者に適切な対応をしなければなりません。

●7 そうなれば、会社は非常に困ったことになります。
  建物・空調に原因があれば、それらの業者に損害賠償を求め得ることになるでしょう。
  会社の過失があったと結論づけられるならば、労働者に対して、労災保険給付以上の補償(賠償)をしなければならなくなります。

   社会保険労務士 and 第1種衛生管理者 日高 貢

Re: このような場合は労災扱いになりますか?

著者しし丸さん

2008年09月30日 13:39

著者オレンジcubeさん、ありがとうございます。
取り急ぎ業者に空調の調査を依頼しました。
どういう結果になるのか…恐ろしいです。

Re: このような場合は労災扱いになりますか?

著者しし丸さん

2008年09月30日 13:45

暁さん、ありがとうございます。
誰がこのサイトを見ているかわかりませんので
なかなか私個人のことは書けないのですが…。
大きな病院では「異常」と判断され
「紹介状」を渡されましたので
出来るだけ早く紹介先に行って診てもらい
たいと思っております。
仕事が休めないだけにつらいです。

Re: このような場合は労災扱いになりますか?

著者しし丸さん

2008年09月30日 13:47

経営労務センターさん、ありがとうございます。
週末に大学病院に行きますので
その前にここ一ヶ月の事情を上司にメールなどの
書面で残したい(報告したい)と思います。
本当に毎日辛いです…

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