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パートタイム労働者への有休の分割付与について

最終更新日:2008年09月30日 09:05

いつも参考にさせていただいています。
パートタイム労働者への有休の分割付与についてご質問させて頂きます。

今まで弊社では、パートタイム労働者は付与された有給休暇を1日単位でしか
使用できませんでした。
この度、別会社との合併に伴い、パートタイム労働者にも有休の分割使用を
認めようとしているのですが、パートタイムの人は労働時間が必ずしも全員が
同じとはいかず、時間帯もズレています。
例えば、半休を使うといった場合は
①その人の労働時間内で半分となる時間を区切れ目とする
②お昼休みなどを半分の区切れ目とする
のどちらを採用すべきでしょうか?
やはり、②ではその人の労働時間帯によっては不公平も生じてしまいますし、
①が良い様な気がするのですが・・・。

もしくは、1時間単位で取得可能にしているような企業もあるのでしょうか?

少し分かり難い質問になってしまいましたが、パートタイム労働者のたくさん
いらっしゃる企業ではどのような運用をしているのかなど、お教えいただければ
と思います。
宜しくお願い致します。

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区切れ目を気にしないで考える。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月30日 11:52

> いつも参考にさせていただいています。
> パートタイム労働者への有休の分割付与についてご質問させて頂きます。
>
> 今まで弊社では、パートタイム労働者は付与された有給休暇を1日単位でしか
> 使用できませんでした。
> この度、別会社との合併に伴い、パートタイム労働者にも有休の分割使用を
> 認めようとしているのですが、パートタイムの人は労働時間が必ずしも全員が
> 同じとはいかず、時間帯もズレています。
> 例えば、半休を使うといった場合は
> ①その人の労働時間内で半分となる時間を区切れ目とする
> ②お昼休みなどを半分の区切れ目とする
> のどちらを採用すべきでしょうか?
> やはり、②ではその人の労働時間帯によっては不公平も生じてしまいますし、
> ①が良い様な気がするのですが・・・。
>
> もしくは、1時間単位で取得可能にしているような企業もあるのでしょうか?
>
> 少し分かり難い質問になってしまいましたが、パートタイム労働者のたくさん
> いらっしゃる企業ではどのような運用をしているのかなど、お教えいただければ
> と思います。
> 宜しくお願い致します。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■パートタイム社員さんの半日有給ということですね。


1日単位での付与の場合に有給休暇6時間だった人だと、半日有給になれば有給休暇3時間になりますよね。

つまり、3時間仕事、3時間休みということになります。


■とすれば、3時間の仕事はどの時間帯でも良いのではないでしょうか。

午前3時間でもOK。
午前1時間、午後2時間でもOK。
午後3時間でもOK。

などなど。
不公平になることなく有給休暇が使えるでしょう。


区切れ目を考えずに、何時間仕事で何時間休みなのかを考えることに焦点を絞れば、答えが出るかと思います。


■質問内にある①の答えに近い内容なのかと思います。

Re: 区切れ目を気にしないで考える。

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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