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労務管理

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有給について。

著者 カエル。。 さん

最終更新日:2008年09月30日 11:43

今年の10月1日で勤続年数3年半になるのですが、
9月1日から、同じ会社で正社員からパートに変更してもらってます。
九月は、出勤日はバラバラで、8時間×12日出ています。


この場合、有給は何日でるでしょうか?すいませんがわかる方、教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 有給について。

著者Mariaさん

2008年09月30日 12:11

年次有給休暇の比例付与については、実労働日数、実労働時間ではなく、
所定労働日数所定労働時間で考えます。
ですので、ご質問の内容では、はっきりとした回答はできません。
雇用契約上の所定労働日数所定労働時間はどうなっていますか?

Re: 有給について。

著者カエル。。さん

2008年09月30日 12:33

Mariaさん回答ありがとうございます。

> 雇用契約上の所定労働日数所定労働時間はどうなっていますか?

それが、働いてるのが小さい会社で、口約束で、一か月12日程度一日8時間と決められただけで、はっきりしてません。

Re: 有給について。

著者オレンジcubeさん

2008年09月30日 12:52

> 今年の10月1日で勤続年数3年半になるのですが、
> 9月1日から、同じ会社で正社員からパートに変更してもらってます。
> 九月は、出勤日はバラバラで、8時間×12日出ています。
>
>
> この場合、有給は何日でるでしょうか?すいませんがわかる方、教えてください。よろしくお願いします。

こんにちは。
勤続年数については、正社員分から通算されます。

次に週の所定労働時間が30時間未満でかつ週の所定労働日数が4日以下、1年間の所定労働日数が216日以下の人については、比例付与の対象となります。
                    3年6ヶ月
週の所定労働日数4日(169日~216日)    10日
        3日(121日~168日)    8日
        2日(73日~120日)     5日
        1日(48日~72日)     2日

ただし、9月はたまたま8h×12=96h
1週間平均24hとなりますが、週30時間以上になってしまうと、この比例付与の対象となりませんので、そういった点を含めて会社の人に相談し、きちんとした労働契約書を結ばれた方がよいと思います。

Re: 有給について。

著者カエル。。さん

2008年09月30日 13:17

オレンジcubeさん、詳しい説明ありがとうございました!!

たぶん、八日はもらえると思います。

もう一度きちんと労働契約を結んでもらえるように、相談してみます。

Re: 有給について。

著者Mariaさん

2008年09月30日 14:59

> それが、働いてるのが小さい会社で、口約束で、一か月12日程度一日8時間と決められただけで、はっきりしてません。

月12日、1日8時間とのことですと、
「週以外の期間によって労働日数が定められている場合」に当てはまりますので、
年間の所定労働日数で考えます。
1年間の所定労働日数=12日×12ヶ月=144日ですから、
勤続年数3年半で年間所定労働日数121日~168日の部分に当たる8日が付与されることになりますね。

あと、週の所定労働時間を計算する際に、
月の労働時間を単純に4で割って週の所定労働時間とするのは間違いの元です。
4週=28日、1ヶ月は30日(31日)ですからね。
(4週で○日という取り決めなら4で割ってもいいんですけど)
カエル。。さんの場合、週以外の単位(月)で労働日数が決められているようですので、
年間所定労働時間=8時間×144日=1152時間
週平均所定労働時間=1152時間÷365日×7=22.09時間
と計算すべきかと思います。

なお、月○日という取り決めだと、上記のようにいろいろ計算がめんどうですから、
できれば、週○日、1日○時間というように、
週を基準とした雇用契約にするほうがよろしいかと思いますよ。
週○日という契約なら、年次有給休暇の付与日数や週30時間を超えるかどうかの計算も、
わざわざ年間で考える必要がないですからね。

Re: 有給について。

著者カエル。。さん

2008年09月30日 19:32

回答ありがとうございました。 

難しいですね・・

わかりやすく説明していただいて、ありがとうございます。

これからは、週何日で契約してもらうように交渉してみます。

Re: 有給について。

> 今年の10月1日で勤続年数3年半になるのですが、
> 9月1日から、同じ会社で正社員からパートに変更してもらってます。
> 九月は、出勤日はバラバラで、8時間×12日出ています。

● 継続勤務期間中に、週所定労働日数が5日以上(正社員など)から4日以下(少日数のパートなど)に勤務日数を変更することがあります。その逆もあります。

● どちらであっても、大まかに言えば雇い入れ日からの所定労働日数に対する勤務日数が8割以上の場合に、有給休暇取得権利を得ます。その日数の詳細はここでは略します。

● 最初の6か月、その後の1年経過するごとに、取得可能日数が生じます。その日に取得した日数は、その後の正社員とかパートの変更によって所定労働日数が変わっても、一旦そこで生じた日数はその後2年間に及ぶと説明されています。
  パートから正社員に変わった場合は、損した気分になります。反対の場合はトクした気がします。

● このことを労働基準監督署では、取得した日に発生した権利だからと説明しました。

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