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労務管理

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退職願の日付について

著者 よっぴぃ さん

最終更新日:2008年10月01日 11:13

はじめて投稿させていただきます。
有給休暇を使って、10/10付で退職願を預かったんですが、新しい職員がなかなか決まらず、10/10まで勤務してもらって、その後有給休暇を使ってもらう事になったんですが、離職票の作成時に退職願が必要で、退職願と実際の勤務で日にちがずれるので、もう一度退職願を書いてもらった方がよいのでしょうか?

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Re: 退職願の日付について

著者MASA-YANさん

2008年10月01日 22:39

こんばんは
退職願の日付と実際の退職日がずれるのは問題です。
本人と話をして、退職日付をご自身が書き換えて訂正するか
新たに退職届を提出しなおして、先に提出した届を破棄する
かのいずれかで対応する必要があります。
(本人が記入するのであれば、訂正印により本人が日付変更
 すれば問題ないと思います)きちんとしないと離職票等で
もめる可能性があります。





> はじめて投稿させていただきます。
> 有給休暇を使って、10/10付で退職願を預かったんですが、新しい職員がなかなか決まらず、10/10まで勤務してもらって、その後有給休暇を使ってもらう事になったんですが、離職票の作成時に退職願が必要で、退職願と実際の勤務で日にちがずれるので、もう一度退職願を書いてもらった方がよいのでしょうか?

Re: 退職願の日付について

> 有給休暇を使って、10/10付で退職願を預かったんですが、新しい職員がなかなか決まらず、10/10まで勤務してもらって、その後有給休暇を使ってもらう事になった

● この意味は、10月10日を最終勤務日(在籍日)とする退職願が一旦提出された。
  10月10日までは有給休暇消化により実質は勤務しないとの本人意思だった。
  会社は引き継ぎ業務のため、10月10日まで実質勤務を要請した。10月11日以後、残りの有給休暇を取得することで本人の同意を得た。
  と理解します。

● この場合、10月11日以後の有給休暇消化最終日までは、本人の労務提供義務がある、言い換えればその日をもって退職日とするのでなければ、有給休暇取得権利は無くなります。
  退職日を訂正する必要があります。

● 本来の労働基準法の立法趣旨には反しますが、裏技として次の方法が考えられます。
 1 退職日は10月10日とする。
 2 10月10日まで実質勤務してもらう。
 3 本人が消化しようとしていた有給休暇日数分相当の金額を、10月10日までに「退職功労金」(退職金)として現金で支払う。
   賞与ではないので、会社も本人も、公的保険料・所得税の対象にならない。

● 退職日を10月11日以後先に延ばすと、本人は職安へ言っても「離職者」としての取扱はすぐにはできません。
  勿論、離職票は作成できません。再就職もできません。
  この方法であれば、10月11日以後すぐできます。
  おそらく本人は同意すると思います。

● 会社によくしてもらったと、喜ばれるのではないでしょうか。
  他の社会保険労務士さんから、このような裏技的な方法は非難されるかと思いますが、会社も本人もそれで満足できて、被害者がいない(職安は被害者?)のであれば、私はお勧めします。必ずしも違法とは言えないと思っております。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 退職願の日付について

著者よっぴぃさん

2008年10月02日 16:35

回答ありがとうございました。
早速、本人に書き換えてもらいます。
本当にありがとうございました。

Re: 退職願の日付について

著者よっぴぃさん

2008年10月02日 16:41

回答ありがとうございました。
すごい裏技も教えて頂き、本当にありがとうございました。

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