相談の広場
当社は週休2日制で、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日としています。休日出勤した場合は4週以内に振替休日を取得するよう指導しており、また半日単位の休日出勤をした場合、それが土曜日であれば、4週以内に半日単位の振替休日を取得するよう指導しています。ここで質問です。
土曜日に2週続けて半日単位の休日出勤をした場合、半日単位の振替休日を2回取得するのではなく、振替休日を1日取得させたいのですが、このような対応は法的に問題ないでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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こんばんは
休日出勤と振り替え休日のとり方に関して、しっかりと取り決めをして規程に謳えば問題ないのではないかと思います。労使協定にも入れ
込めば尚いいのではないでしょうか?
本人達にとっては、不利益変更ともいえないので、問題ないと思います。
> 当社は週休2日制で、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日としています。休日出勤した場合は4週以内に振替休日を取得するよう指導しており、また半日単位の休日出勤をした場合、それが土曜日であれば、4週以内に半日単位の振替休日を取得するよう指導しています。ここで質問です。
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> 土曜日に2週続けて半日単位の休日出勤をした場合、半日単位の振替休日を2回取得するのではなく、振替休日を1日取得させたいのですが、このような対応は法的に問題ないでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。
> 当社は週休2日制で、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日としています。休日出勤した場合は4週以内に振替休日を取得するよう指導しており、また半日単位の休日出勤をした場合、それが土曜日であれば、4週以内に半日単位の振替休日を取得するよう指導しています。ここで質問です。
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> 土曜日に2週続けて半日単位の休日出勤をした場合、半日単位の振替休日を2回取得するのではなく、振替休日を1日取得させたいのですが、このような対応は法的に問題ないでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
半日出勤とは、本当の半日ということですよね。
たとえば9時から18時の会社であれば、
9時から13時(休憩なし)と
14時から18時
という時間帯なのでしょうか。
もしくは、9時から12時と13時から18時という午前午後という区分けになっているのでしょうか。
社員の方たちが不利益になっていなく、会社が認めていればよいとは思いますが、
たとえば後者の場合
9-12時の2回の半日出勤と
13-18時2回の半日出勤が同じ1日の休日に当たるというのは、私個人的にはあまり好ましくないと思います。
当社も、やはり休日出勤した分を、半休日2回としてとる人もいます。
その条件としては、当社は後者にあたる午前、午後という区切りとしているので、午前休日午後休日という条件で半休日を認めております。
割り込みいたしまして申し訳ございませんでした。
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