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労務管理

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賞与について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年10月03日 11:59

賞与についてどなたか教えて下さい。
質問が稚拙で大変申し訳ないのですが・・・

当社の賞与は今度、等級別に年間支給額を分けようとしていますが、その分け方として、例えば
①1等級→給与の0.6ヶ月~0.8ヶ月
②2等級→給与の1.2ヶ月~1.6ヶ月
③3等級→給与の1.6ヶ月~2.0ヶ月などど、

給与の月の倍数で区別することは、何か法的に問題あるのでしょうか?

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Re: 賞与について

> 当社の賞与は今度、等級別に年間支給額を分けようとしていますが、その分け方として、例えば
> ①1等級→給与の0.6ヶ月~0.8ヶ月
> ②2等級→給与の1.2ヶ月~1.6ヶ月
> ③3等級→給与の1.6ヶ月~2.0ヶ月などど、
> 給与の月の倍数で区別することは、何か法的に問題あるのでしょうか?

● ここに書かれたことだけでは、違法ではありません。就業規則変更手続を正しく実行すれば問題有りません。

● 等級区分が、性別差別の隠れ蓑(例:女性は3等級になれない事実上の措置など)になっていれば、次の労働基準法に違反します。
  従来から多くの企業に於いて、この隠れ蓑を巧妙に用いられ、裁判沙汰になり、会社の敗訴が頻発しています。

労働基準法 抜粋
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

● 実質的に労働者にとって「不利益変更」に当たれば、その問題を生じます。  
  違法として労働者が法的手段を用いて対抗する可能性を含むことになります。
  社会保険労務士 日高 貢

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2008年10月06日 15:14

> > 当社の賞与は今度、等級別に年間支給額を分けようとしていますが、その分け方として、例えば
> > ①1等級→給与の0.6ヶ月~0.8ヶ月
> > ②2等級→給与の1.2ヶ月~1.6ヶ月
> > ③3等級→給与の1.6ヶ月~2.0ヶ月などど、
> > 給与の月の倍数で区別することは、何か法的に問題あるのでしょうか?
>
> ● ここに書かれたことだけでは、違法ではありません。就業規則変更手続を正しく実行すれば問題有りません。
>
> ● 等級区分が、性別差別の隠れ蓑(例:女性は3等級になれない事実上の措置など)になっていれば、次の労働基準法に違反します。
>   従来から多くの企業に於いて、この隠れ蓑を巧妙に用いられ、裁判沙汰になり、会社の敗訴が頻発しています。
>
> ●労働基準法 抜粋
> (男女同一賃金の原則)
> 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
>
> ● 実質的に労働者にとって「不利益変更」に当たれば、その問題を生じます。  
>   違法として労働者が法的手段を用いて対抗する可能性を含むことになります。
>   社会保険労務士 日高 貢
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ありがとうございました。

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