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任意継続資格喪失理由について

最終更新日:2008年10月08日 13:24

総務の森の皆様には、いつもお世話になっております。

今月末で当社を退職される方がいます。
来年3月に結婚をされる方(入籍はしてません)で、花嫁修行の為に今月末で退職を自己都合で希望されました。

そこでふと思ったのですが…
任意継続中には ”健康保険被扶養者になるためという理由で資格喪失をする事はできません”と健康保険任意継続被保険者のしおりに記載されてますよね?
もし、上記退職者が任意継続の申請をした場合、結婚をきに任意継続資格喪失を願い出る事は可能なのでしょうか?

もし、任意継続を喪失できないのであれば、その旨をきちんと説明してあげたいと思っております。

初歩的な質問だと思いますが、教えて頂けないでしょうか?

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不払いで資格喪失というのを使えないか。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年10月08日 14:04

> 総務の森の皆様には、いつもお世話になっております。
>
> 今月末で当社を退職される方がいます。
> 来年3月に結婚をされる方(入籍はしてません)で、花嫁修行の為に今月末で退職を自己都合で希望されました。
>
> そこでふと思ったのですが…
> 任意継続中には ”健康保険被扶養者になるためという理由で資格喪失をする事はできません”と健康保険任意継続被保険者のしおりに記載されてますよね?
> もし、上記退職者が任意継続の申請をした場合、結婚をきに任意継続資格喪失を願い出る事は可能なのでしょうか?
>
> もし、任意継続を喪失できないのであれば、その旨をきちんと説明してあげたいと思っております。
>
> 初歩的な質問だと思いますが、教えて頂けないでしょうか?


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■保険料を支払わなければ、喪失できるのではないでしょうか。

少々強引な方法ですが、「任意継続被扶養者」と移行できないのでしたら、「任意継続⇒保険料不払いで資格喪失被扶養者」という方法で移行できるのではないかと。

扶養者になるという理由は、任意継続資格喪失理由に挙げられていないので、拒否されているのでしょうね。

Re: 任意継続資格喪失理由について

著者みんこさん

2008年10月08日 14:29

本来は任意継続だと2年間継続となっています・・・が、実際は保険料を支払わなければ自動的に資格喪失をすることになります。
なので、就職以外でも資格喪失することは可能です。
入籍のタイミングで保険料を払わなければ、旦那さまの扶養に入ることができます。
本人が国民健康保険任意継続での保険料とどちらが安いかで決められるといいかと思います。
源泉徴収票を準備して役所に問合せをすると保険料を教えてくれます。
任意継続は今の保険料の倍(会社負担分がないので)です。
参考になれば。

Re: 任意継続資格喪失理由について

労務アドバイザリー 山口正博事務所さん、ありがとうございます。

みんこさん、ありがとうございます。

言われてみれば、社会保険料を納付しなかったら自動的に喪失するんですよね。

退職時に本人に説明したいと思います。
誠にありがとうございました。

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