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労務管理

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週40時間の扱いについて

著者 どんペン さん

最終更新日:2008年10月09日 09:43

教えて下さい。

当社は1日実働7時間45分で週5日 会社は週6日稼動です。
※土曜日は当番制で出勤している会社です。

多くの場合 土曜日に当番制出勤のところは、振替休暇
として同一週内に取得しているので、週40時間以内に
なのですが、振替休暇も本人の意向を考慮しているので
たまに、同一週内に取得できないケースが出ております。

この場合だと週労働で見ると40時間を超えてしまうので
40時間超過分は、割増賃金(1.25)でお支払いするので
すが、土曜日の40時間未満分は基本給内という考え方で
問題ないのでしょうか?

それとも、割増賃金ではないが通常賃金で時間分を
基本給の別に支払う必要があるのでしょうか?

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Re: 週40時間の扱いについて

著者すなぐち社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月09日 11:12

1箇月単位の変形労働時間制採用されるのが一番有効ではないかと思います。
> 教えて下さい。
>
> 当社は1日実働7時間45分で週5日 会社は週6日稼動です。
> ※土曜日は当番制で出勤している会社です。
>
> 多くの場合 土曜日に当番制出勤のところは、振替休暇
> として同一週内に取得しているので、週40時間以内に
> なのですが、振替休暇も本人の意向を考慮しているので
> たまに、同一週内に取得できないケースが出ております。
>
> この場合だと週労働で見ると40時間を超えてしまうので
> 40時間超過分は、割増賃金(1.25)でお支払いするので
> すが、土曜日の40時間未満分は基本給内という考え方で
> 問題ないのでしょうか?
>
> それとも、割増賃金ではないが通常賃金で時間分を
> 基本給の別に支払う必要があるのでしょうか?

特に問題があるわけではないです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年10月09日 12:42

> 教えて下さい。
>
> 当社は1日実働7時間45分で週5日 会社は週6日稼動です。
> ※土曜日は当番制で出勤している会社です。
>
> 多くの場合 土曜日に当番制出勤のところは、振替休暇
> として同一週内に取得しているので、週40時間以内に
> なのですが、振替休暇も本人の意向を考慮しているので
> たまに、同一週内に取得できないケースが出ております。
>
> この場合だと週労働で見ると40時間を超えてしまうので
> 40時間超過分は、割増賃金(1.25)でお支払いするので
> すが、土曜日の40時間未満分は基本給内という考え方で
> 問題ないのでしょうか?
>
> それとも、割増賃金ではないが通常賃金で時間分を
> 基本給の別に支払う必要があるのでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■「土曜日の40時間未満分は基本給内という考え方で問題ないのでしょうか?」

問題ないでしょう。

土曜日といえども、通常の出勤日と同じように扱えばよいです。

40時間を超過するのは、「たまに」ということですので、変形労働時間制を導入する必要性はさほど高くないだろうと思います。

今のままでの扱いでも、問題があるわけではありません。


■「割増賃金ではないが通常賃金で時間分を基本給の別に支払う必要があるのでしょうか?」


必要ありません。

先ほどの対応でOKです。

ありがとうございました。

著者どんペンさん

2008年10月09日 13:45

変形労働時間制の検討もしているのですが
今まで 変形労働時間制をやってきていない
企業がいきなり実施するのは難しいかなと
思っております。

管理の方法もイマイチ理解できないので・・・

アドバイスありがとうございました

Re: ありがとうございました。

著者すなぐち社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月09日 15:20

1箇月単位の変形労働時間制は簡単ですよ。
就業規則に定めればいいだけですから。
所定労働時間もそのままで
例えば月初を起算日として週平均40時間となるよう1箇月単位の変形労働時間制採用する。と宣言するだけですから。
管理は現在と全く変わらず、メリットとしては月内の労働日の振替が割増を気にせずできるようになります。
(但し、賃金計算期間をまたぐと精算の必要があります。)

たまにならいい、というのは私だったら匿名でしか書けません。
> 変形労働時間制の検討もしているのですが
> 今まで 変形労働時間制をやってきていない
> 企業がいきなり実施するのは難しいかなと
> 思っております。
>
> 管理の方法もイマイチ理解できないので・・・
>
> アドバイスありがとうございました

すなぐち社会保険労務士事務所へ

著者どんペンさん

2008年10月20日 20:32

ご返信ありがとうございました。

1ヶ月単位の変形労働時間制について
もう少し説明を頂きたいです。

月をまたいだ場合は 割増賃金をその時間分
支払う必要があると思いますが、その場合でも
振替休暇を与えることは必要でしょうか?

1日の所定労働時間が7時間45分の場合
1ヶ月の労働日が20日であれば、155時間
以上を超える時間分(割増賃金の支払った時間を除く)
を割増で支払えば良いのでしょうか?

それとも、1日8時間までOKなので、その20日分で
160時間以内が割増を支払わない時間となるので
しょうか?

変形労働時間はまったく知識にないので
お願い致します。



> 1箇月単位の変形労働時間制は簡単ですよ。
> 就業規則に定めればいいだけですから。
> 所定労働時間もそのままで
> 例えば月初を起算日として週平均40時間となるよう1箇月単位の変形労働時間制採用する。と宣言するだけですから。
> 管理は現在と全く変わらず、メリットとしては月内の労働日の振替が割増を気にせずできるようになります。
> (但し、賃金計算期間をまたぐと精算の必要があります。)
>
> たまにならいい、というのは私だったら匿名でしか書けません。
> > 変形労働時間制の検討もしているのですが
> > 今まで 変形労働時間制をやってきていない
> > 企業がいきなり実施するのは難しいかなと
> > 思っております。
> >
> > 管理の方法もイマイチ理解できないので・・・
> >
> > アドバイスありがとうございました

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