相談の広場
はじめまして。皆さんのお知恵を貸して下さい。
産業医から、ある社員に対する治療勧告があり、これから休職などの対応する段階にあります。しかし、弊社には勧告(指示)を受けての休職、つまり本人の申請による休職と言う事例が過去には無く、分からないことだらけです。
こういう時は本人の有給を先に消化させたのちに、休職とすべきなのでしょうか?
弊社では病気などで出勤・勤務が出来ないようなの場合、まずは有給を消化し、その後は欠勤扱い、長期に及ぶ際は休職としています。
どうぞよろしくおねがいします。
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年次有給休暇の取得は、あくまでも本人の申し出により発生するものです。
会社が年次有給休暇で処理するよう強制することはできません。
(年次有給休暇で処理してはどうか?と勧めること自体は問題ありませんが)
したがって、本人が年次有給休暇での処理を希望するなら、年次有給休暇消化後に欠勤として処理、
本人が年次有給休暇で処理することを希望しない場合は、当初から欠勤として扱います。
休職についてですが、御社の休職規定はどうなっていますか?
たとえば、「傷病による欠勤が○ヶ月を超えた場合は休職とする」等の規定はありますか?
もしこのような規定があるのでしたら、
規定に従い、一定期間は欠勤として扱い、その後休職という扱いになるかと思います。
> 年次有給休暇の取得は、あくまでも本人の申し出により発生するものです。
> 会社が年次有給休暇で処理するよう強制することはできません。
> (年次有給休暇で処理してはどうか?と勧めること自体は問題ありませんが)
> したがって、本人が年次有給休暇での処理を希望するなら、年次有給休暇消化後に欠勤として処理、
> 本人が年次有給休暇で処理することを希望しない場合は、当初から欠勤として扱います。
>
> 休職についてですが、御社の休職規定はどうなっていますか?
> たとえば、「傷病による欠勤が○ヶ月を超えた場合は休職とする」等の規定はありますか?
> もしこのような規定があるのでしたら、
> 規定に従い、一定期間は欠勤として扱い、その後休職という扱いになるかと思います。
Mariaさん、返信ありがとうございます。
弊社の規定では概ね4つの区分があり、
1.私傷病の場合3ヶ月以上
2.自己都合による場合は1ヶ月
3.会社都合
4.その他、特別の事情がある場合
となっております。今回の場合は会社都合以外の事由のいずれがになるとは思います。
本人が希望した場合は、欠勤期間に有給を充当してもかまわないと言うことでよろしいでしょうか?
何分、経験が浅いもので要領を得ない質問で申し訳ございません。
> 弊社の規定では概ね4つの区分があり、
> 1.私傷病の場合3ヶ月以上
> 2.自己都合による場合は1ヶ月
> 3.会社都合
> 4.その他、特別の事情がある場合
> となっております。今回の場合は会社都合以外の事由のいずれがになるとは思います。
> 本人が希望した場合は、欠勤期間に有給を充当してもかまわないと言うことでよろしいでしょうか?
1として扱われるのが妥当なケースかと思います。
年次有給休暇は、その使用目的を問われませんので、
欠勤期間(1でいうと、休職命令が発動されるまでの3ヶ月間)のうち、所定労働日である日については、
本人が年次有給休暇での処理を希望した場合は、年次有給休暇で処理してかまいません。
ただし、通達により「有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課されていない日については、これを行使する余地がない」とされていますので、
産休や育児休業、私傷病休職等により、労働の義務が免除されている期間については、年次有給休暇を取得することはできません。
したがって、欠勤開始から3ヶ月が経過し、私傷病休職に入った場合には、
休職に入った後は年次有給休暇を取得することはできない、ということになります。
【参考】
http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html
(「私傷病入院と年次有給休暇」の項目を参照のこと)
> > 弊社の規定では概ね4つの区分があり、
> > 1.私傷病の場合3ヶ月以上
> > 2.自己都合による場合は1ヶ月
> > 3.会社都合
> > 4.その他、特別の事情がある場合
> > となっております。今回の場合は会社都合以外の事由のいずれがになるとは思います。
> > 本人が希望した場合は、欠勤期間に有給を充当してもかまわないと言うことでよろしいでしょうか?
>
> 1として扱われるのが妥当なケースかと思います。
> 年次有給休暇は、その使用目的を問われませんので、
> 欠勤期間(1でいうと、休職命令が発動されるまでの3ヶ月間)のうち、所定労働日である日については、
> 本人が年次有給休暇での処理を希望した場合は、年次有給休暇で処理してかまいません。
> ただし、通達により「有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課されていない日については、これを行使する余地がない」とされていますので、
> 産休や育児休業、私傷病休職等により、労働の義務が免除されている期間については、年次有給休暇を取得することはできません。
> したがって、欠勤開始から3ヶ月が経過し、私傷病休職に入った場合には、
> 休職に入った後は年次有給休暇を取得することはできない、ということになります。
>
> 【参考】
> http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html
> (「私傷病入院と年次有給休暇」の項目を参照のこと)
ありがとうございます。
丁寧な解説で分かりやすかったです。
助かりました。心より感謝申し上げます。
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