相談の広場
こんにちは、教えてください。
法務局で、印鑑証明を発行してもらった際の科目は手数料でしょうか?
それとも租税公課でしょうか?
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> こんにちは、教えてください。
> 法務局で、印鑑証明を発行してもらった際の科目は手数料でしょうか?
> それとも租税公課でしょうか?
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たけし5さん こんにちは
いろいろと、手数料の支払いが多いくなりますね
法人などで印鑑証明書を頻繁に発行することがある場合、印鑑証明書の発行手数料も費用としてそれなりの金額になります。
印鑑証明書の発行手数料が会計上どういった処理をすべきかを説明しますと、 印鑑証明書の発行手数料は仕入れ(買掛金)に分類されます。そして、印鑑証明書の発行手数料は住民票などと同様に法令に基づいて行われる国や地方公共団体の手数料に相当しますので、非課税扱いの取引となります。つまり消費税は掛かりません。
消費税は課税される要件が以下のように決められています。
*日本国内においての取引
*事業者が事業として行う取引
*対価を得て行う取引
*資産の譲渡等である取引
印鑑証明書や住民票などは上の要件を満たしていませんので、消費税は非課税となります。
事業者は個人事業主も含まれていますので、個人事業主の方も印鑑証明書の発行手数料を非課税の費用として勘定科目に計上できます。
たけし5様
横から失礼します。いろいろ考え方があると思います。
会社の整理科目も違うと思いますが税務研究会が書かれた
「法人税申告書の作成実務」から「租税公課」の整理内容を引用しました。
租税公課で整理すべきものは
「固定資産税、自動車税等の租税及び公共団体の賦課金」
読んで字のごとくです。
租税は、租税法定主義によって規定された法律により徴収される税金です。
この場合、おそらく「印紙税」と考えられていると思いますが、
印紙税は、印紙税法の規定により文書に貼付する税金です。
印鑑証明書の発行は、行政サービスですから税金ではありません。
消費税法は、非課税としています。
租税でしたら、消費税対象外になるはずです。
対価の納入が現金か、印紙かの違いだけだと思います。
「支払手数料」か「雑費」で整理すべきと考えます。
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