相談の広場
無断欠勤が多く解雇せざるを得ない、と考えている社員がおります。
仕事の引継ぎ等を考え、30日の予告期間を持って解雇予告をしたいと思っています。
本人には、有給休暇は残っていません。
弊社の給与体系は、日給月給制です。
最近の勤務状況から、予告期間を取っても、その間欠勤される事が想定されます。
そのような場合、欠勤分を給与から控除して、問題ないものなのでしょうか?
極端な場合、全日欠勤されると、給与はほぼ0円になってしまいます。
ご教示をお願い致します。
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こんにちは
30日間の予告期間を持って回顧するのであれば、その30日間
で、欠勤した場合には、欠勤控除して問題ないと思います。
30日間の予告期間を設けず、即日解雇する場合には、30日分
の予告解雇手当が必要なわけですから、予告期間を設けて、
30日後に解雇するのであれば、本人には、出勤していただく
事が給与を支払う条件となります。
従って、極端な話、出勤0であれば、給与0になるのはやむ
を得ないことですよね。
但し、予告解雇を通知した旨がわかるように、書面にて通知
を行い、対応しておかないと、即時解雇されたのに解雇手当
を支払ってもらえないなどと、訳のわからない、訴えを起こ
す輩がいることもありますし、余計な入れ知恵をする人もい
るので、十分注意されることをお勧めします。
> 無断欠勤が多く解雇せざるを得ない、と考えている社員がおります。
>
> 仕事の引継ぎ等を考え、30日の予告期間を持って解雇予告をしたいと思っています。
> 本人には、有給休暇は残っていません。
> 弊社の給与体系は、日給月給制です。
>
> 最近の勤務状況から、予告期間を取っても、その間欠勤される事が想定されます。
> そのような場合、欠勤分を給与から控除して、問題ないものなのでしょうか?
> 極端な場合、全日欠勤されると、給与はほぼ0円になってしまいます。
>
> ご教示をお願い致します。
HASSYさん、ご回答ありがとうございます。
通常通り欠勤控除しても、問題はなさそうということで、安心いたしました。
今回の件の場合、引継ぎはぜひ必要。といっても、数日から10日程度有れば充分です。(本人無視されたら、どうにもなりませんが)
引き継いでもらってから、解雇予告手当を支払い解雇するのも変なので、30日間の予告を持ってその期間に引継ぎして欲しいと考えました。
解雇予告しても(本人申出の自主退職でも)、「どうせ退職するなら、今さら出社したくない」と、出社しないケースは多いと思います。
皆様の会社では、どのように対処しているのでしょうか?
また、一番トラブルの無い対応は、どのようにしたら良いでしょうか?
このような観点からも、ご意見を聞かせていただけると、大変にありがたいです。
こんにちは
解雇予告して、解雇日を決定した後、ご本人が出社したくない
との申し出があった場合は、自己都合の退職になるはずです。
但し、前回ご回答させていただいたように、予告解雇の通知
をしっかりと本人に通知すること。
その後本人から退職の意思表示があった場合には、退職届を
出させること。
その上で、自己都合の退職にされることが、よろしいのでは
ないかと思います。
本人の勤務状況が悪いと言うことは、業務に関してもあまり
重要な任務を負かされていないのでは?
正直、引継もほとんどなくても問題ないのでは?
言いすぎでしょうか・・・・
> HASSYさん、ご回答ありがとうございます。
>
> 通常通り欠勤控除しても、問題はなさそうということで、安心いたしました。
>
>
> 今回の件の場合、引継ぎはぜひ必要。といっても、数日から10日程度有れば充分です。(本人無視されたら、どうにもなりませんが)
>
> 引き継いでもらってから、解雇予告手当を支払い解雇するのも変なので、30日間の予告を持ってその期間に引継ぎして欲しいと考えました。
>
> 解雇予告しても(本人申出の自主退職でも)、「どうせ退職するなら、今さら出社したくない」と、出社しないケースは多いと思います。
> 皆様の会社では、どのように対処しているのでしょうか?
> また、一番トラブルの無い対応は、どのようにしたら良いでしょうか?
>
> このような観点からも、ご意見を聞かせていただけると、大変にありがたいです。
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